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裁判員制度を適用する案件についての捜査中の情報開示ガイドライン策定の必要性に関する質問主意書

参議院 第171回 第113号個別の事案 ×3

提出者
参議院
提出日
2009年4月2日
内閣転送 2009年4月6日
答弁書受領日
2009年4月10日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 433字/答弁 432字

質問本文

平成二十一年三月二十七日の参議院予算委員会において、政府参考人法務省刑事局長大野恒太郎君は「あるいは起訴というような節目の時点におきましては、どういうことで、公訴事実の中身がどういうことになるかというようなことについての説明等、将来の捜査、公判等に悪影響を及ぼさない範囲で説明をすることはあるというように承知しているわけでございます。これは公益上の必要に基づくものというように理解しているわけでございます」と発言しているが、検察庁の捜査情報を外部に説明することは一般人が参加する裁判員制度の下での裁判員に不正確かつ不公平な情報を提供する危険性があると考える。これを踏まえて以下質問する。

一 節目とはどのような時点を示すのか明示されたい。

二 また悪影響を及ぼさない範囲とはどのような基準を考えているのか、見解を示されたい。

三 特に裁判員制度を適用する案件については捜査中の情報開示について明確なガイドラインを作るべきだと考えるが、見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは、社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、適時適切に、逮捕・起訴したことや、被疑事実・公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見したりすることがあり、御指摘の本年三月二十七日の参議院予算委員会における法務省刑事局長の答弁は、かかる記者発表や記者会見の実情を説明する趣旨であるものと承知している。

二及び三について

検察当局においては、一についてで述べたような記者発表や記者会見における公表に当たっては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉及びプライバシーへの影響及び捜査・公判への影響の有無・程度等を考慮し、公表するか否か、公表するとしてどの程度の情報を公表するかを判断しているものと承知しており、その公表の範囲等は、裁判員制度の実施後においても、個別の事案に応じて判断されるべき事柄であるものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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