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ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問主意書
衆議院 第156回 第87号
質問本文
先に提出した「ILO結社の自由委員会に対する政府の追加情報に関する質問主意書」(衆質一五五第一八号)に対し、同答弁書は、「御指摘のような追加情報を国際労働機関の結社の自由委員会に提出したのは、いわゆる『JR不採用問題』に関し中央労働委員会又は裁判所に提出された各種証拠、旧日本国有鉄道総裁の国会における説明等を根拠とするものである。」としているが、政府が提出した追加情報は中労委の事実認定とは異なる。
そこで、以下質問する。
一 答弁にある「各種証拠」とはいったい何か。主要なものを三つ具体的に示されたい。
二 先に提出した「不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問主意書」(衆質一五五第一六号)に対し、同答弁書は、「労働委員会は、労働組合法第二十七条の規定により、使用者が同法第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、調査及び審問を行い、認定した事実に基づいて命令を発出する権限を有している。また、労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により同法に規定する権限を独立して行うものとされている。このため、不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、同法第七条に規定する個別の不当労働行為事件について、使用者に対し、行政指導する立場にはない。」としている。これは政府としては、労働委員会の決定と独立性を尊重するものと解される。だとすると、政府が、労働組合法に規定する不当労働行為救済の権限を独立して行う労働委員会の認定と異なる事実を認定して国際労働機関に情報を提供するのは不当ではないか。政府の見解を問う。
三 いわゆる「JR不採用問題」では、採用差別の有無について当事者間に争いがあるにもかかわらず、政府が、一方当事者である使用者側の旧日本国有鉄道総裁の説明だけをとりあげて組合差別を否定する根拠とするのは、使用者の主張を支持することとなり、憲法第二十八条の団結権保障や、労働組合法の「労使対等」、「団結擁護」(第一条)の法目的に反すると考えるが、政府の見解はどうか。
四 三に対する答弁として、使用者側の説明だけをとりあげることは、憲法第二十八条の団結権保障や、労働組合法の「労使対等」、「団結擁護」(第一条)の法目的に反しないというのであれば、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「各種証拠」のうち主要なものは、�@職場規律の改善状況について日本国有鉄道が昭和六十年十二月に取りまとめた「第八次総点検結果について」、�A国鉄労働組合及び全国鉄動力車労働組合(以下「全動労」という。)組合員の不良な勤務態度についての中央労働委員会における平成元年七月二十七日の松田昌士氏並びに同年九月七日及び十月三十一日の清水英朗氏の証言並びに�B全動労組合員の処分状況等が記載された「全動労の闘争実施概況及び処分一覧表(五十九年〜六十年)」である。
二について
御指摘の答弁書の引用部分は、法令上、労働委員会は、個別の不当労働行為事件の申立てに関して調査及び審問を行い、命令を発出する権限を独立して行うこととされており、不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、労働委員会が行う当該権限の行使について指揮監督を行う権限と責任を有しないことを述べたにすぎず、御指摘は当たらないものと考える。
三及び四について
国際労働機関の結社の自由委員会に提出した追加情報は、旧日本国有鉄道総裁の国会における説明だけではなく、中央労働委員会又は裁判所に提出された各種証拠等を根拠とするものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。