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ILO専門家委員会報告に関する質問主意書
衆議院 第169回 第61号お答えすることは困難 ×3
質問本文
国際労働機関(ILO)の条約及び勧告の適用に関する専門家委員会(以下「専門家委員会」とする)は、数度にわたり、日本が第二次世界大戦前及び大戦中に、ILO二九号条約(強制労働に関する条約)に違反する行為があったことを報告し日本政府に説明を求めてきたが、政府はそれに対し必ずしも誠実な対応をしてきたとは思えない。
一方、違反行為とされたなかで、戦時産業強制労働については、昨年四月、最高裁判所において中国人の強制労働について判決が下され、裁判請求権そのものは否定されたものの、「なお、原告の被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかったこと、西松建設は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けていることなどの事情にかんがみると、西松建設を含む関係者において、その被害の救済に向けた努力をすることが期待される。」と記され、関係者に対し救済への努力が促された。
こうしたなか、ILO専門家委員会の報告がこれまで以上の意義を持つことを予期し、強制連行・強制労働問題について真の解決を望む立場から、以下のとおり質問する。
一 ILO二九号条約が締結された経緯、及びその意義、並びに日本政府が批准した目的は何か。
二 専門家委員会のILOにおける役割、及びその年次報告の意義は何か。
三 過去に日本がILO二九号条約に関して、専門家委員会報告で取り上げられた年次及び事案を明らかにされたい。
四 専門家委員会報告でILO二九号条約違反と指摘された場合に、その判断は国際法上どのような意味を持つか。また、批准国はいかなる行動をとるべきか。
五 複数年次にわたり同一事案について同一国が専門家委員会報告で取り上げられた事案はあるか。あったとすれば、ILOでどのような取り扱いがなされ、当事国はどう行動したか、具体的に明らかにされたい。
六 労働組合からの通報に対する日本政府のカウンターレポートは情報公開の対象となるのか。公開対象から除外すべきと考える場合、その具体的理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
強制労働ニ関スル条約(昭和七年条約第十号)は、我が国が昭和七年に締結した条約であるが、同条約の締結に至った経緯等に関する当時の資料が確認されていないなど、当時の状況が必ずしも明らかでないこともあり、お答えすることは困難である。
二について
国際労働機関(以下「ILO」という。)の条約勧告適用専門家委員会(以下「ILO専門家委員会」という。)は、ILOが採択した条約の各締約国における適用状況等を検討する委員会である。その報告書は、ILO専門家委員会における検討結果として毎年取りまとめられ、公表されるものである。
三について
強制労働ニ関スル条約に関し、過去十年間に我が国がILO専門家委員会の報告書で取り上げられた年は、平成十一年、平成十三年から平成十七年まで及び平成十九年であり、いずれも慰安婦問題及び強制連行問題に関して取り上げられたものである。
四について
ILO専門家委員会は、条約の有権的な解釈を行う権限を有しておらず、また、その見解は加盟国を拘束するものではないと認識している。
五について
ILO専門家委員会の報告書は、極めて多くの案件を扱っており、お尋ねについて網羅的に調査を行うことは、膨大な作業を要することからお答えすることは困難である。
六について
御指摘の文書は大部にわたることから、そのすべてが情報公開の対象となり得るか否かについて一概にお答えすることは困難であるが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。