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不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問主意書
衆議院 第156回 第86号
質問本文
一 先に提出した「不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問主意書」(衆質一五五第一六号)の第一項に対し、同答弁書は、「地方労働委員会の救済命令については、その交付の日から効力を生ずることとされるとともに、」「救済命令を命ぜられた使用者は、その確定に至る前においてもその命令を履行しなければならない行政上の義務を負うことになる」としている。
だとすれば、救済命令を命ぜられた使用者の命令不履行は行政上の義務違反として違法だということにならざるを得ないと考えるが、かかる命令不履行が違法か否か、端的にお答えいただきたい。
二 また、同質問主意書第二項の救済命令不履行に関する質問に対しては、「不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、同(労働組合)法第七条に規定する個別の不当労働行為事件について、使用者に対し、行政指導する立場にはない。」と答弁している。
たしかに、厚生労働省は労働組合法第七条に規定する個別の不当労働行為事件について行政指導する立場にはない。しかし、同法第二十七条第四項に規定された有効な行政処分に対する違反行為、すなわち労働委員会命令不履行という行政上の義務違反の是正指導は所管官庁の権限内にある。
だとすれば、かかる行政上の義務違反行為を放置するのは所管官庁として不適切であり、義務違反行為が是正されるよう指導すべきではないか、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十四年十二月六日内閣衆質一五五第一六号)でお答えしたとおり、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第四項に基づく救済命令は、その交付の日から効力を生ずることから、救済命令を命ぜられた使用者は、その確定に至る前においてもその命令を履行しなければならない行政上の義務を負うことになるが、当該命令が確定しない間は、裁判所がいわゆる緊急命令を発した場合を除き、使用者は、刑罰又は行政罰により当該救済命令の履行を強制されることはない。
二について
労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により労働組合法に規定する権限を独立して行うものとされている。
不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、労働委員会が独立した権限により発出した個別の不当労働行為事件に係る救済命令の履行に関する事務を所掌するものではなく、使用者に対し、行政指導する立場にはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。