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明白かつ重大な違法がある上官の命令と自衛隊員の服従義務に関する質問主意書

参議院 第189回 第269号

提出者
参議院
提出日
2015年9月1日
内閣転送 2015年9月7日
答弁書受領日
2015年9月11日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 420字/答弁 151字

質問本文

自衛隊法第五十七条は、上官の命令に服従する義務として、「隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めている。また、上官の命令に服従しない者に対しては、同法第百十九条や第百二十二条による罰則が定められている。

一方、前書きにおいて防衛省で実際の実務を担当する官僚が執筆したと紹介している「日本の防衛法制」(内外出版、二〇一二年)では、自衛隊法第五十七条に関し、「命令に明白かつ重大な違法があると認められる場合には当該命令は無効であり、それに服従する義務はない」と記述されている。

この記述は、本条に関する政府見解と同じということでよいか。同じならば、今後も本解釈が明確に維持されるのかを明らかにされたい。また、異なっているのならば、「明白かつ重大な違法がある」上官の命令に対する自衛隊員の服従義務について具体的な政府見解を示した上で、今後も当該見解が維持されるかを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

特定の書籍における個別の記述について、政府として答弁することは差し控えるが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十七条に規定する上官の職務上の命令については、重大かつ明白な瑕疵がある場合、すなわち、当該上官の職務上の命令が無効である場合を除き、自衛隊員はこれに従わなければならないものと考える。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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