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防衛庁における訓令の拘束力に関する質問
参議院 第129回 第5号
質問本文
防衛庁における訓令の拘束力に関する質問主意書
防衛庁において「訓令」とは、「防衛庁の所掌事務に関し、長官が発する規範的命令」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第五条)のはずである。しかるに、防衛庁においては訓令から大きく逸脱した事例も見受けられる。例えば、防衛庁公報(以下「公報」という)に関して言えば、「防衛庁公報の発行に関する訓令」(防衛庁訓令第五号)第三条第一項で「公報は、原則として毎週金曜を発行日とし、号を追つて発行する。」と定められているにも関わらず、最近一年間の発行状況はほぼ月一回程度である。実際の発行状況と照らし合わせると、同訓令第三条第一項が定めるところは、もはや単なる努力目標に過ぎず、こうした訓令と実際の施行との落差は、訓令が規範的命令であることを疑わせるものであるため、以下政府の見解をただしたい。
一 訓令の定めるところに反し、あるいはそれを怠った場合でも、自衛隊法第四六条に定める懲戒処分の対象にならない場合があるのか。
二 公報の現在の発行状況は、「防衛庁公報の発行に関する訓令」第三条第一項に定めるところに反するか、あるいは怠っているものと考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
訓令に規定する職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者がその裁量権を行使するに当たっては、個別具体的事案に即して判断すべきものと考える。
二について
防衛庁公報は、防衛庁に関係のある法令、訓令及び人事発令等を部内に周知せしめるための手段として、「原則として毎週金曜日を発行日」(防衛庁公報の発行に関する訓令(昭和三十六年防衛庁訓令第五号)第三条第一項)としているが、発行に当たっては、掲載すべき内容及び時期等も総合的に勘案の上発行日を合理的に調整することも当然に予定されているところであり、同訓令に反する事実があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。