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防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問
参議院 第130回 第1号
質問本文
防衛庁における訓令の拘束力に関する再質問主意書
先に私が提出した「防衛庁における訓令の拘束力に関する質問」に対する政府答弁書では、訓令に規定する職務上の義務違反及び職務怠慢に対して懲戒処分を行うかどうかは、懲戒権者の裁量行為である旨の回答があった。
「任命権に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第四号)第四十八条、第四十九条及び第五十条はそれぞれ、陸海空の各指定部隊等の長がその指揮監督下にある自衛官に対し戒告、軽処分等の処分を行える旨を定めている。
先の政府の答弁に従えば、全く同じ訓令上の義務違反を起こしても、それぞれの懲戒権者の裁量によって、ある者は懲戒処分が行われ、ある者には懲戒処分が行われないということが、起こり得るものと考えられる。
よって政府の見解を明らかにするために質問する。
一 右に指摘したような、懲戒権者による処分の違いが生じることを政府は容認しているのか。
二 政府が、懲戒権者による処分の違いが生じることは起こり得ないとの見解に立つのであれば、その根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかは、懲戒事由の存在のほか、関連する諸般の事情をも考慮した上で行うべき懲戒権者の裁量行為であり、懲戒権者による裁量権の行使は、個別具体的事案に即して、公正かつ適切になされているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。