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国家公務員の懲戒処分に関する再質問主意書

衆議院 第156回 第102号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年6月13日
内閣転送 2003年6月16日
答弁書受領日
2003年10月3日
提出から112日
答弁の項目数
3
質問 1,038字/答弁 1,428字

質問本文

一 先に頂いた答弁書についてお尋ねする。先の質問主意書では、未だ公表されていない処分についてお教え願いたいと質問したが、情報公開法に基づく開示があれば公表と解釈して答弁があった。政府は、情報公開法に基づく開示だけでも公表と考えるのか否か。

先の質問における公表とはマスコミ発表の意味であるが、この意味で再度、未公表の処分すべてについてお示し願いたい(先に答弁頂いた事例は除く)。

二 過去五年間、マスコミ未公表処分のうち、防衛庁、郵政事業庁を除く処分事例について、処分の対象となった行為の詳細内容と法令違反の有無を府省名、処分発令日、被処分者の職名とともに、それぞれお示し願いたい。

例えば、公務外非行とは具体的にどのような行為で法令に反していたのか否か、交通法規違反とは具体的にどのような違反で、損害の発生も伴ったのか否か、職務専念義務違反とは具体的にどのような行為があったのか、許認可業務の不適正処理とは具体的にどのような行為でそれは法令に違反するのか否か、無届兼業とは具体的にどのような兼業行為をしたのか、旅費の不適正受給とはどのような行為で不適正の金額はいくらだったのか法令違反なのか否か、関係業者からの借財とは具体的にどの業者(社名)からどのような(価格)物を借財してそれは法令違反なのか否か、供応受領とはどの業者(社名)からどのような(価格)供応を受け、それは法令違反なのか否か、書類紛失とは、どのような書類でそれは法令違反か否か、倫理法違反とは具体的にどのような行為があったのか等々、具体的にお示し願いたい。

三 直近一年間(平成十五年六月十七日まで)の懲戒処分すべてを、処分の種類、勤務する府省庁等名、勤務地、職名、処分年月日、マスコミに公表したか否か、マスコミ公表していない場合はしなかった理由、処分理由、処分の対象となった行為の詳細内容(一と同じ考え方)、法令違反の有無、をそれぞれお示し願いたい。

四 直近五年間で、本来マスコミ公表すべき処分をマスコミ公表しなかったと考えられるケースすべてを、処分の種類、勤務する府省庁等名、勤務地、職名、処分年月日、当時マスコミ公表しなかった理由、処分理由、処分の対象となった行為の詳細内容をお示し願いたい。

五 先の答弁書で「人事院は各府省等が懲戒処分の公表を判断する際の参考に供するための指針について検討する」としている。いつまでに、誰が責任者となって、概略どのような指針を作るのか。お示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

先の質問主意書(平成十五年四月一日提出質問第四四号)二の6においてお尋ねの「未だ公表されていない処分」については、それが具体的にどのような場合のものを指すのかが必ずしも明らかではなかったところ、懲戒処分については、各府省等が報道機関に自主的に発表したもののみならず、報道機関からの個別照会に応じたものや行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)等に基づき開示したものについても、報道等により広く一般に知られることとなる場合があること、他方、これらの懲戒処分のすべてについて報道等の有無を把握することは困難であることにかんがみ、先の答弁書(平成十五年六月十日内閣衆質一五六第四四号)二の6についてでは、お尋ねに対し、各府省等が行った懲戒処分のうち、各府省等が報道機関に自主的に発表したもの、報道機関からの個別照会に応じたもの及び情報公開法等に基づき開示したもの以外のものを答弁したものである。

平成十年から平成十四年までの間に行われた懲戒処分であって、平成十五年四月一日現在において各府省等が報道機関に自主的に発表したもの以外のもののうち、防衛庁及び郵政事業庁における懲戒処分(先の答弁書別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び処分の理由は別表第一のとおりであり、また、防衛庁及び郵政事業庁以外の各府省等における懲戒処分(別表第三に掲げるものを除く。)に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名並びに処分の詳細な理由(処分の対象となった行為の詳細な内容を含む。以下同じ。)及び法令違反の有無は別表第二のとおりである。

また、平成十四年六月十八日から平成十五年六月十七日までの一年間に各府省等が行った懲戒処分に係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び勤務地、処分の詳細な理由及び法令違反の有無並びに報道機関への自主的な発表の有無及び当該発表をしなかった場合におけるその理由については、すべての府省等について把握してお示しすることは作業が膨大となることから困難であるが、当該期間内に防衛庁及び郵政事業庁(平成十五年四月一日以後は日本郵政公社)以外の各府省等が行ったすべての懲戒処分に係るこれらの事項を把握した結果は、別表第三のとおりである。

なお、処分の詳細な理由において、事業者が関係する事案について当該事業者の名称を明らかにすることは、当該事業者の正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

四について

お尋ねの「本来マスコミ公表すべき処分」が具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかではないが、各府省等においては、懲戒処分の公表に関し、公表基準を定めている場合には当該基準にのっとって、公表基準を定めていない場合には非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断した上で、公表すべきものと考えた懲戒処分については公表してきていると承知している。

五について

人事院においては、お尋ねの点について現時点で具体的にお答えすることは困難であるが、不祥事の再発防止と公務に対する国民の信頼の確保を図るため、公表対象とする懲戒処分の範囲や公表内容等を各府省等が判断するに当たっての参考となる指針について、早期に成案を得るべく、検討を進めることとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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