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懲戒処分の非公開に関する質問主意書

衆議院 第162回 第95号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2005年7月8日
内閣転送 2005年7月13日
答弁書受領日
2005年7月19日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 290字/答弁 533字

質問本文

平成十五年十一月十日(総参−七八六)に人事院事務総長名で、各省庁等に「懲戒処分の公表指針について」という通知が出された。

免職又は停職である懲戒処分は、原則公開とされ、「公表の例外」として非公開規定も置かれた。

そこでお尋ねする。

平成十六年度におけるすべての免職又は停職である懲戒処分において、公表の例外として、非公開とされたものの省庁等別件数と、非公開の詳細理由(誰のプライバシーをどのように侵害するのか等)、さらに一部非公開の場合は、公開できる部分の詳細情報をお示し願いたい。

以上の実態を把握して、明らかにした上で、その非公開の是非に関して内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの平成十六年度において一般職の国家公務員に対して行われた免職又は停職の懲戒処分(以下「懲戒免職処分等」という。)のうち「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知。以下「公表指針」という。)にいう「公表の例外」として公表しなかったものの府省等別の処分件数及び公表しなかった詳細な理由並びに処分の内容の一部を公表しなかった場合における「公開できる部分の詳細情報」について、そのすべてを網羅的に把握し、取りまとめているわけではないが、平成十六年四月一日から十二月三十一日までの間に行われた懲戒免職処分等のうち公表しなかったものとして把握しているものの件数は、法務省、財務省、国土交通省及び気象庁それぞれ一件となっている。これらはいずれも停職であり、これらを公表しなかった理由は、法務省の事案にあっては被処分者がうつ病状態で治療中であることに配慮したこと、財務省、国土交通省及び気象庁の事案にあっては被害者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあったこと等によるものである。

懲戒処分が行われた場合には、当該懲戒処分を行った府省等において、公表指針を踏まえ、当該懲戒処分の適正な公表に努めることとしているところである。

衆議院の原文

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