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いわゆる諭旨免職に関する質問主意書
衆議院 第162回 第96号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 経済産業省は、大臣官房企画室の裏金作りに関して、本年六月六日付けで、前企画室長を諭旨免職にした。しかし、諭旨免職や裏金作りの事実に関して、大臣に報告したのは、約二週間後であった。
そこでお尋ねする。
いわゆる諭旨免職とは、どのようなものか。どのような規定文があるのか。
なぜ、直ちに諭旨免職や裏金作りの事実を大臣に報告の上、公表しなかったのか。
なぜ、六月二十二日になって当該事実を、大臣に報告したのか。
なぜ、懲戒処分としなかったのか。
告発する予定はあるのか否か。
諭旨免職とすれば、公表せずに、秘密裏に処理できる。不祥事隠しに諭旨免職がなされていたとすれば問題である。
今回の経済産業省の対応の是非に関して内閣の見解を問う。
二 過去十年間、全府省庁での諭旨免職に関して、府省庁ごとに退職年月日、役職、具体的理由、不祥事隠しの狙いがあったか否か、公表の有無、懲戒処分にしなかった理由等の実態を調査・把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる諭旨免職とは、一般に、重大な非違行為を行った職員を諭し、当該職員に辞職の申出を求めこれを承認するという一連の行為をいうものであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則に規定されている用語ではなく、国家公務員制度上は、人事院規則八−一二(職員の任免)第七十三条の規定による職員からの申出による辞職の承認に分類されるものである。
国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分は、職員に懲戒事由に該当する非違行為がある場合に任命権者が行うものであり、懲戒処分を行うかどうかは、任命権者において、事実関係を十分に明らかにした上で、当該非違行為の動機、態様、結果等の諸般の事情を総合的に考慮して決定されるべきところ、経済産業省としては、前経済産業省大臣官房総務課企画室長(以下「前企画室長」という。)の辞職を承認した当時、前企画室長は罪を犯したとは認められなかったこと、また、株取引に係る資金は既に返還されていたこと等を勘案し、懲戒処分とはしなかったものである。なお、前企画室長が受け取った退職手当は、本人からの申出により、本年六月三十日に返還されている。
お尋ねの事案については、現時点において告発を行うに足りる程度の事実は認められず、また、捜査当局が既に把握していることから、経済産業省として告発を行う予定はない。
経済産業省は、かねてから、捜査当局より捜査上の秘密の保持の要請を受けていたことから、前企画室長の辞職を承認した本年六月六日の段階では、お尋ねの事案に関する事実関係(以下「本件事実関係」という。)についてごく限られた範囲でしか内部調査を実施できず、全体像を十分に把握できずにいた。このため、直ちに経済産業大臣に本件事実関係を報告することはなく、また、公表も差し控えていたが、その後の内部調査によりある程度の全体像を把握し、関係者の処分案を策定したことから、本年六月二十二日、本件事実関係の概要を経済産業大臣に報告し、当該処分案について了承を得るとともに、翌二十三日、その公表を行ったものである。
今回の経済産業省の対応のうち、前企画室長に対する措置については、経済産業省において、諸般の事情を総合的に考慮して決定したものと考えている。経済産業大臣への本件事実関係についての報告が遅れた点については、適切さを欠いており、このため、本年六月二十八日付けで、経済産業大臣が経済産業事務次官及び経済産業省大臣官房長に対して訓告処分を行ったところである。
二について
いわゆる諭旨免職は、人事記録上、職員自身の都合による辞職と区別することなく扱われているため、全府省庁における実態を調査し、把握することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。