「いわゆる諭旨免職」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2005年7月8日〜2005年7月8日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
いわゆる諭旨免職とは、一般に、重大な非違行為を行った職員を諭し、当該職員に辞職の申出を求めこれを承認するという一連の行為をいうものであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則に規定されている用語ではなく、国家公務員制度上は、人事院規則八−一二(職員の任免)第七十三条の規定による職員からの申出による辞職の承認に分類されるものである。
いわゆる諭旨免職は、人事記録上、職員自身の都合による辞職と区別することなく扱われているため、全府省庁における実態を調査し、把握することは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に関して、大臣に報告したのは、約二週間後であった。 そこでお尋ねする。 いわゆる諭旨免職とは、どのようなものか。どのような規定文があるのか。 なぜ、直ちに諭旨免職や裏金作りの事実を大臣に報告の上、公表しなかったのか。 な…
答弁: 一について いわゆる諭旨免職とは、一般に、重大な非違行為を行った職員を諭し、当該職員に辞職の申出を求めこれを承認するという一連の行為をいうものであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則に規定されてい…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …に関して、大臣に報告したのは、約二週間後であった。 そこでお尋ねする。 いわゆる諭旨免職とは、どのようなものか。どのような規定文があるのか。 なぜ、直ちに諭旨免職や裏金作りの事実を大臣に報告の上、公表しなかったのか。 な…
答弁: 一について いわゆる諭旨免職とは、一般に、重大な非違行為を行った職員を諭し、当該職員に辞職の申出を求めこれを承認するという一連の行為をいうものであり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則に規定されてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる諭旨免職」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
「いわゆる諭旨免職に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。