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懲戒処分の公表指針に関する質問主意書
衆議院 第158回 第8号
質問本文
平成十五年十一月十日付けで、人事院事務総長名で、懲戒処分の公表指針について(通知)という文書が、事務次官、外局の長、独立行政法人の長、日本郵政公社総裁に出された。そこでは、�@職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係わる懲戒処分、�A職務に関連しない行為に係わる懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分、いずれかに該当する懲戒処分は公表するものとされた。つまり、免職・停職はすべて公表、減給・戒告は職務に関連する行為のみ公表である。
そこでお尋ねする。
この通知を受けて、それぞれの組織は具体的に
一 いつから公表をしていくか。
二 どのように公表するか(記者会見等)。
三 公表は懲戒処分が出されるごとに公表するのか、年に数回など定期的に一括公表をするのか。定期的とすれば何月と何月に公表か。
四 公表する項目はどのようなものか。
五 具体的に公表の例外をどのような基準できめるのか、その基準をいつまでに策定するか。
六 職務に関連しない行為をどのように定義するか。
七 詳細は検討中であるとすればいつまでに決定するか。
以上を各府省ごと、各外局ごと、各独立行政法人ごと、日本郵政公社、それぞれの組織ごとに回答願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から七までについて
各府省等においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参─七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、懲戒処分の適正な公表に努めることとしているところ、お尋ねの各府省等における懲戒処分の公表の開始時期及び公表時期は、別表のとおりである。
懲戒処分の公表方法については、各府省等とも、記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法によることとしており、懲戒処分の公表項目については、各府省等とも、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表することとしている。また、懲戒処分の公表の例外に係る基準については、各府省等とも、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表の例外とすることとしている。
なお、お尋ねの「職務に関連しない行為」については、これを更に詳細に定義することは困難であり、個別具体の事案に即して判断すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。