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検察官によるセクハラ行為に関する質問主意書
衆議院 第187回 第46号
質問本文
本年八月二十日、法務省は前静岡地検検事正を、部下の女性職員に対してセクハラ行為を働いたとして、減給十分の一(三か月)の懲戒処分を下していると承知する。右を踏まえ、質問する。
一 前文で挙げた前静岡地検検事正によるセクハラ行為の事実関係につき、改めて詳細を説明されたい。
二 現職の検察官がセクハラ行為を働いたことに対する政府、特に法務省の見解如何。
三 前静岡地検検事正は現在も検察官として職務に就いているのか、就いているのなら、現在どのような役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われているのか、それぞれ詳細を説明されたい。
四 前文で触れたように、前静岡地検検事正に対して減給十分の一(三か月)の懲戒処分が下されている。民間企業であれば、より厳しい処分が下されるものと思料するが、右の処分内容は社会通念上妥当であるか。
五 過去十年のうちに、前静岡地検検事正のように、検察官がセクハラ行為を行った事例は何件あるか。またそれぞれに対し、当該行為を働いた検察官に対して下された処分の内容、当該職員が現在就いている役職、退職している者に対する退職金の支払いの有無等、詳細を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の検察官は、平成二十六年六月、静岡県内において、静岡地方検察庁所属の女性職員に対し、その身体に触れる行為をしたものである。
二について
検事正として職員を指揮監督する立場にあった者が、一についてで述べた行為をしたことは、誠に遺憾である。
三について
御指摘の検察官は、平成二十六年八月二十日付けで退職しており、その際、当該検察官に対し、退職手当は支払われている。
四について
御指摘の検察官に対する処分は、適正に行われたものと認識している。
五について
人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされているところ、平成十六年十月以降、検察官がセクシュアル・ハラスメントをした事例で法務省において把握しているものは御指摘の検察官の事例を含めて十二件ある。法務省においては、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本とし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、御指摘の検察官の事例以外の十一件について、�@セクシュアル・ハラスメントをした検察官に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の内容、�A当該懲戒処分又は監督上の措置の理由、�B当該検察官の退職又は在職の別及び�C当該検察官が免職の懲戒処分を受けた場合又は退職した場合における退職手当の支給の有無をお示しすると、以下のとおりである。
�@免職 �A不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメント �C無
�@停職(二月間) �Aセクシュアル・ハラスメント �B退職 �C有
�@減給(六月間俸給の月額の百分の二十) �Aセクシュアル・ハラスメント �B退職 �C有
�@減給(一月間俸給の月額の百分の十) �Aセクシュアル・ハラスメント �B在職
�@減給(一月間俸給の月額の百分の五) �Aセクシュアル・ハラスメント �B在職
�@戒告 �Aセクシュアル・ハラスメント �B退職 �C有
�@戒告 �Aセクシュアル・ハラスメント �B在職
�@戒告 �Aセクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤 �B在職
�@訓告 �Aセクシュアル・ハラスメント �B退職 �C有
�@訓告 �Aセクシュアル・ハラスメント �B在職
�@訓告 �Aセクシュアル・ハラスメント �B在職
お尋ねの「当該職員が現在就いている役職」については、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。