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法務省幹部職員による不祥事に関する再質問主意書
衆議院 第186回 第161号
質問本文
本年四月、法務省の幹部職員が、省内の女子トイレにカメラを仕掛け、盗撮をしていたと報じられている。報道によれば、右職員とは、仙台や横浜の各地裁等で裁判官を務めており、二〇一〇年四月より同省の大臣官房に勤務していたとのことであるが、「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一三四号)によると、右職員は五月一日、懲戒免職処分を受け、退職手当は支払われていないとのことである。右を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、過去十年のうち、盗撮はじめわいせつ行為を働き、処分された法務省職員につき、三十八名の職員の事例が明らかにされている。我が国の法務行政を担当し、国家公務員の中でも最も順法精神が求められる法務省職員の中から、かくも多くの職員がわいせつ行為を働き、処分を受けているという実態に対し、政府、特に法務省としてどのような見解を有しているか。
二 政府、特に法務省として、一の事態是正に向けどのような対応をとっているのか説明されたい。
三 一の処分を受けた三十八名の職員のうち、二十二名に対して退職手当が支払われていることが「前回答弁書」で明らかにされている。そのことに対し、「いずれも適正に支払われたものと考えている。」とされているが、右の「適正」とはどのような意味か。
四 わいせつ行為という法律違反の行為を働き、処分を受けた者に対して退職手当が支払われるのは、国家公務員退職手当法上は適正であっても、社会通念に照らして考えればとても妥当とは言い難いものであると考えるが、政府、法務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
法務省職員が、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一三四号。以下「前回答弁書」という。)五についてでお答えしたとおり処分を受けるに至っていることは、法務行政に対する国民の信頼を著しく損なうものであって、誠に遺憾であると考えている。
二について
法務省においては、職員の綱紀粛正につき、会同、会議、研修等の機会を利用して注意喚起するなどしてきているところである。
三及び四について
お尋ねについては、前回答弁書六及び七についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。