ことばで探す › 衆議院 第171回
痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第535号
質問本文
本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。前回質問主意書で、法の番人たる職責を担う○○検事が、痴漢行為という人間としての品格を疑わざるを得ない卑劣極まりない行為をしておきながら、検察庁として停職一か月という軽微な処分が下されたこと、またその後自主退職した同検事に退職金が支払われたことが社会通念上妥当であるかと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四八〇号)では、「御指摘の○○○○検事に対する処分は、行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮の上、適正に行ったものと認識している。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。
一 ○○検事が痴漢行為を行った原因、動機は何であったか説明されたい。
二 ○○検事はどの様な状況の下、どの様な痴漢行為を行ったのか説明されたい。
三 今次、○○検事が痴漢行為を行ったことは、どの様な社会的影響を及ぼしたか。政府の見解如何。
四 ○○検事の日ごろの勤務態度は、どの様なものであったか説明されたい。
五 痴漢行為を行った後、被害者への謝罪や補償等、○○検事はどの様な事後的対応をとったのか説明されたい。
六 一から五で挙げた諸般の事情は、○○検事への処分内容が決められる際にどの様に反映されたのか説明されたい。
右質問する。
(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねの○○○○検事は、東日本旅客鉄道株式会社板橋駅に停車中の埼京線電車内において、被害女性の身体に触れたいと考え、その着衣の上から臀部を手で触るという東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)に違反する行為に及んだものと承知しているところ、右行為は官職の信用を傷つけるようなものであったと考えている。
なお、同検事の勤務態度は良好であったものと承知している。
同検事に対する処分に当たっては、先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四八〇号)四及び五についてで述べたとおり、諸般の事情を総合的に考慮して行ったものであるが、これ以上の詳細については、被害者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。