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検察官等による犯罪行為の発生件数等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第457号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年5月27日
内閣転送 2009年6月1日
答弁書受領日
2009年6月5日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,278字/答弁 893字

質問本文

本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕されるという事件が発生した。右に関連し、前回質問主意書で、右の事件と同様の、現職の検察官、または検察事務官(以下、「検察官等」という。)による痴漢事件、他に盗撮や児童買春等、公序良俗に反する破廉恥事件(以下、「破廉恥事件」という。)は、過去五年間に何件発生しているか、また、「検察官等」による飲酒運転や交通事故等、自動車等の運転に関連する事故(以下、「飲酒運転等の交通事故」という。)は過去五年間に何件発生しているかと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四一三号)では、「破廉恥事件」に関して、強制わいせつ事件が二件、強姦未遂事件が一件、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反事件及びこれと同様の他の地方公共団体の条例違反事件が四件、「飲酒運転等の交通事故」に関しては、酒気帯び運転事件が五件、自動車等の運転を伴い事故を起こした事件が百七十四件、それぞれ発生していることが明らかにされている。右を踏まえ、再質問する。

一 「破廉恥事件」が発生した日にちをそれぞれ明らかにされたい。

二 「破廉恥事件」を起こした「検察官等」の氏名及び当時の官職、また在職中の者については現在の官職も含めて、それぞれ明らかにされたい。

三 「破廉恥事件」を起こした「検察官等」に対する処分について、「前回答弁書」ではいずれも免職または減給の懲戒処分が下されていることが明らかにされているが、どの「検察官等」に対して右の処分のうちどれが下されているのか、また減給に関しては何ヶ月にわたりどれだけの減給がなされたのかも含め、その詳細を明らかにされたい。

四 「飲酒運転等の交通事故」が発生した日にちをそれぞれ明らかにされたい。

五 「飲酒運転等の交通事故」を起こした「検察官等」の氏名及び当時の官職、また在職中の者については現在の官職も含めて、それぞれ明らかにされたい。

六 「飲酒運転等の交通事故」を起こした「検察官等」に対する処分について、「前回答弁書」では十二名の者に対し、停職、減給または戒告の懲戒処分が下されていることが明らかにされているが、どの「検察官等」に対して右の処分のうちどれが下されているのか、また停職、減給に関しては何ヶ月にわたり停職させ、またどれだけの減給がなされたのかも含め、その詳細を明らかにされたい。

七 検察庁における「検察官等」による「破廉恥事件」や「飲酒運転等の交通事故」の発生を防止するための対策について、「前回答弁書」では「検察庁においては、各種の会同や研修等の際に、綱紀の保持に努めるよう指導するなどしているものと承知している。」との答弁がなされている。前文で挙げた「破廉恥事件」や「飲酒運転等の交通事故」の発生状況を見て、右答弁にある検察庁の対策は十分な効果を上げていると言えるか。政府、特に法務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務に関連しない行為につき免職又は停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、先の答弁書(平成二十一年五月二十六日内閣衆質一七一第四一三号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べた事件のうち、平成十七年十二月十五日に発生した強姦未遂事件につき、大関佳穗検察官に対し、免職の処分を行い、平成二十一年五月十四日に発生した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)違反事件につき、○○○○検察官に対し、停職一月間の処分を行い、同人はその後退職した。

それ以外の事件の事実関係等については、減給の懲戒処分を受けた職員に係る事件であること、又はその一部の公表により関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四から六までについて

法務省においては、一から三までについてで述べた方針に基づき公表を行っているところ、先の答弁書四についてで述べた事件のうち、平成十八年十一月二十八日に発生した酒気帯び運転事件一件につき、検察事務官に対し、停職一月間の処分を行った。

それ以外の事件の事実関係等については、減給若しくは戒告の懲戒処分を受けた職員に係る事件であること、又は懲戒処分を受けていない職員に係る事件であることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

御質問の点について一概には言えないが、いずれにせよ、検察庁においては、各種の会同や研修等の際に、綱紀の保持に努めるよう指導するなどしているものと承知しており、今後も引き続き、このような指導等をするものと承知している。

(注)ホームページの掲載に際し、プライバシー保護のため、個人名を伏せている箇所があります。

衆議院の原文

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