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懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第312号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年六月一日に閣議決定がされた政府答弁書(内閣衆質一八〇第二六〇号)には、二〇〇二年五月以降、懲戒処分を受けた検察官について答弁がなされており、その内容は以下の通りとなっている。
〇免職処分…六件
・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件
・不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件
・有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件
・証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分
〇停職処分…三件
・公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件
〇減給処分…二十四件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の三)の処分が一件
・諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一)の処分が一件
〇戒告処分…三十八件
・業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
・報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件
・セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件
・不適切行為を理由とする戒告の処分が一件
・占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件
・暴行を理由とする戒告の処分が一件
・酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件
・器物損壊を理由とする戒告の処分が一件
・確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件
・交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件
・指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件
・指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
右を踏まえ、質問する。
一 前文の「〇免職処分」について
�@ 詐欺・公務員職権濫用等、有印私文書偽造・同行使等、不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメント、有印私文書偽造・同行使等により検察官が免職となった六件の事例につき、それぞれがそのような行為を働いた詳しい経緯、またそれらが明らかになり、免職処分が決定した時期につき、詳細に明らかにされたい。
�A �@の検察官に対し、退職金は支払われているか。
�B �@の検察官の行為は、法令に違反するものではなかったのか。
�C �@の検察官のうち、逮捕・起訴をされた者はいるか。
�D 前文の「〇免職処分」のうち、証拠隠滅、犯人隠避を行ったとして免職処分を受けた前田恒彦、大坪弘道、佐賀元明元検事に対し、退職金は支払われているか。
�E �Aと�Dに関し、支払われているのなら、それは適切か。
二 前文の「〇停職処分」について
�@ 公共の場所における卑わいな言動により三か月間の、セクシュアル・ハラスメントにより二か月間の、痴漢行為により一か月間の停職処分が検察官に下された事例三件につき、それぞれがそのような行為を働いた詳しい経緯、またそれらが明らかになり、停職処分が決定した時期につき、詳細に明らかにされたい。
�A �@の検察官のうち、現在も現職の検察官、国家公務員として勤務している者はいるか。いるのなら、それぞれ現在はどのような官職に就いているのか明らかにされたい。
�B �@の検察官のうち、既に退職している者はいるか。
�C �Bに関し、既に退職している者がいるのなら、それらの者に対して退職金が支払われているか否か明らかにされたい。
�D �Cに関し、退職金が支払われているのなら、それは適切か。
�E �@の検察官の行為は、法令に違反するものではなかったのか。
�F �@の検察官のうち、逮捕・起訴をされた者はいるか。
三 前文の「〇減給処分」について
�@ セクシュアル・ハラスメントにより六か月間俸給の月額の一〇〇分の二〇の処分をはじめとする減給処分が検察官に下された事例二十四件につき、それぞれがそのような行為を働いた詳しい経緯、またそれらが明らかになり、減給処分が決定した時期につき、詳細に明らかにされたい。
�A �@の検察官のうち、現在も現職の検察官、国家公務員として勤務している者はいるか。いるのなら、それぞれ現在はどのような官職に就いているのか明らかにされたい。
�B �@の検察官のうち、既に退職している者はいるか。
�C �Bに関し、既に退職している者がいるのなら、それらの者に対して退職金が支払われているか否か明らかにされたい。
�D �Cに関し、退職金が支払われているのなら、それは適切か。
�E �@の検察官の行為は、法令に違反するものではなかったのか。
�F �@の検察官のうち、逮捕・起訴をされた者はいるか。
四 前文の「〇戒告処分」について
�@ 業務処理不適正を理由とするものを始めとする戒告処分が検察官に下された事例三十八件につき、それぞれがそのような行為を働いた詳しい経緯、またそれらが明らかになり、戒告処分が決定した時期につき、詳細に明らかにされたい。
�A �@の検察官のうち、現在も現職の検察官、国家公務員として勤務している者はいるか。いるのなら、それぞれ現在はどのような官職に就いているのか明らかにされたい。
�B �@の検察官のうち、既に退職している者はいるか。
�C �Bに関し、既に退職している者がいるのなら、それらの者に対して退職金が支払われているか否か明らかにされたい。
�D �Cに関し、退職金が支払われているのなら、それは適切か。
�E �@の検察官の行為は、法令に違反するものではなかったのか。
�F �@の検察官のうち、逮捕・起訴をされた者はいるか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@及び�B、二の�@及び�E、三の�@及び�E並びに四の�@及び�Eについて
お尋ねの検察官の行為の中には、刑法(明治四十年法律第四十五号)などの法令に違反するものが含まれているところ、このうち、前田恒彦検事は、平成二十一年七月に、公判の紛糾及び上司からの叱責を避けるため、公判係属中の事件の証拠であるフロッピーディスクに記録された文書データを変造したものであり、この行為は、刑法第百四条の証拠隠滅罪に該当し、大坪弘道検事及び佐賀元明検事は、平成二十二年二月に、前田恒彦検事が証拠隠滅の罪を犯したことを知りながら、これを知った他の検事に他言を禁じ、前田恒彦検事に対し、当該データの改変は過誤によるものとして説明するよう指示するなどした上、当該データが過誤によって改変された可能性はあるが改変の有無を確定できず、改変されていたとしても過誤にすぎない旨事実をすり替えて捜査を行わず、また、次席検事及び検事正に対しても、虚偽の報告をし、検事正らをして、捜査は不要と誤信させることにより、証拠隠滅罪の犯人である前田恒彦検事を隠避させたものであり、この行為は、同法第百三条の犯人隠避罪に該当し、また、三浦正晴検事長については、前田恒彦検事による前記証拠隠滅の事実につき、同検事に対する指導監督が不適正であったものであるが、これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねの「詳しい経緯」を明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
また、お尋ねの「処分が決定した時期」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
一の�A、�D及び�Eについて
御指摘の検察官には、いずれも退職金は支払われていない。
一の�Cについて
法務省において把握している範囲では、前田恒彦検事、大坪弘道検事及び佐賀元明検事が逮捕・起訴され、その他については、逮捕された者が二名、起訴された者が二名であると承知している。
二の�A及び�Bについて
御指摘の検察官は、いずれも既に退職している。
二の�C及び�D、三の�C及び�D並びに四の�C及び�Dについて
御指摘の検察官には、いずれも退職金は支払われているところ、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき、いずれも適正に支払われたものと考えている。
二の�Fについて
法務省において把握している範囲では、逮捕された者が一名、起訴された者が二名であると承知している。
三の�A及び�Bについて
既に退職している者は十二名、在職している者は十二名であるところ、現在、どのような官職に就いているかについては、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
三の�Fについて
法務省において把握している範囲では、逮捕された者が一名、起訴された者が一名であると承知している。
四の�A及び�Bについて
既に退職している者は十一名、在職している者は二十七名であるところ、現在、どのような官職に就いているかについては、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
四の�Fについて
法務省において把握している範囲では、逮捕された者はおらず、起訴された者が二名であると承知している。
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