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セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第342号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇八号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」で、平成十八年度から二十年度(本年十二月三日現在)の間に、外務省においてセクハラ行為により処分を受けた者の人数は、それぞれ零、三、零名であり、平成十九年度の三名(国内職員一名、在外職員二名)に対しては、外務省の内規に基づく処分が下されていることが明らかにされているが、処分が下された当時の右三名の官職を明らかにされたい。
二 一の三名に対して下された外務省内規に基づく処分の具体的内容を明らかにされたい。
三 「前回答弁書」では、外務省におけるセクハラに関する苦情相談を受ける体制は、十分に機能し、外務省におけるセクハラ被害の防止に役立っていると外務省は認識しているかとの問いに対し「外務省としては、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるための体制を整備しているものと認識している。」との答弁がなされているが、同時に「前回答弁書」では、平成十八年度から二十年度にかけ、二十三件ものセクハラ行為に関する苦情の申し立てがなされたことが明らかにされている。右の件数は、前の三年度における四十件(平成十五年度十件、十六年度十七件、十七年度十三件)と比較すると半分近くに減少しているが、右は外務省におけるセクハラ被害防止のための体制が有効に機能しているゆえんであると外務省は認識しているか。
四 「前回答弁書」では、平成十八年度から二十年度(本年十二月三日現在)に、痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた外務省職員(国内職員・在外職員ごとに)はいるかとの問いに対し、それぞれ一、零、二名の国内職員が逮捕されまたは処分を受け、このうち二名は現在も在職中であるが、他の一名は失職していることが明らかにされている。右三名が逮捕されまたは処分を受けた当時の官職を明らかにされたい。
五 痴漢、盗撮、窃盗行為のうち、四の三名はそれぞれどの行為を働き、逮捕されまたは処分を受けたのか説明されたい。
六 四の三名に対する処分内容を具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省は、御指摘の三名に対して同省の内規に基づき厳重注意処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち二名は在外公館の参事官、他の一名は外務本省の課長補佐であった。
三について
御質問の点について一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省としては、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のため、引き続き必要な措置を講じてまいりたい。
四及び五について
外務省において把握している範囲では、痴漢行為を行った二名は、御指摘の時点において外務本省の課長補佐及び外務本省の事務官であり、窃盗行為を行った一名は、御指摘の時点において外務本省の課長補佐であった。
六について
御指摘の三名のうち二名は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づく減給処分を受けており、他の一名は、同法第七十六条の規定に該当して失職した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。