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外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第64号
質問本文
標記案件に関しては、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領したが、その後、新たな事実関係に関する情報を入手したことにともない追加質問する。
一 一九九六年六月より、異性に対して、頻繁に無言電話をかける等のセクシャルハラスメント行為により一九九七年三月に国家公務員法上の処分を受けた外務省職員がいるか。いるならば当該職員にはどのような処分がなされたか。処分については公表されたか。
二 一九九五年四月一日以降、二〇〇四年三月三十一日までに、外務省人事当局に対してなされたセクシャルハラスメントに関する苦情の申し出及び相談の件数は何件か。年度毎の件数を示されたい。
三 一九九五年四月一日以降、二〇〇〇年三月三十一日までに外務省職員で、セクシャルハラスメントで国家公務員法もしくは外務省内規によって処分された者はいるか。いる場合、年度毎の人数を国家公務員法による処分者数、内規上の処分者数、国内職員、在外職員、性別に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの職員は、存在し、戒告処分を受けている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分については、公表していない。
二について
御指摘の期間において、外務省の人事当局(以下「当局」という。)に対して行われたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、当局において確認できる範囲では、平成八年度及び平成九年度がそれぞれ一件、平成十年度が九件、平成十一年度が五件、平成十二年度が三件、平成十三年度及び平成十四年度がそれぞれ七件、平成十五年度が十件並びに平成十六年度が十七件である。
三について
御指摘の期間において、外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、当局において確認できる範囲では、平成八年度、平成九年度及び平成十年度がそれぞれ一人並びに平成十一年度が二人である。これらの者は、いずれも男性であり、平成九年度に処分を受けた一人は国内職員であり、その他の者はいずれも在外職員である。これらの処分のうち、平成八年度及び平成九年度に行われたものは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分であり、平成十年度及び平成十一年度に行われたものは外務省の内規に基づく処分である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。