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セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書
衆議院 第170回 第308号
質問本文
一 これまでの政府答弁書(内閣衆質一六四第二七号、六四号)では、平成七年度から十七年度までの、セクハラ行為で処分を受けた外務省職員の人数並びに外務省に対してなされたセクハラに関する苦情の申し立て件数が年度ごとに明らかにされている。平成十八年度、十九年度、二十年度(本年十二月三日現在)における、セクハラ行為で処分を受けた外務省職員(国内職員・在外職員ごとに)の人数並びにセクハラに関する苦情の申し立てがなされた件数をそれぞれ明らかにされたい。
二 一の外務省職員に対する処分の内容をそれぞれ明らかにされたい。
三 平成十九年三月二十三日の政府答弁書(内閣衆質一六六第一一七号)によると、外務省において人事院規則に基づき苦情相談を受ける職員を配置したのは平成十一年四月一日からであるとのことである。また、外務省においてセクハラに関する相談を受け付ける十分な態勢を設けていると外務省は認識しているかとの問いに対し、「外務省としては、人事院規則に基づき必要な体制を整備しているものと認識している。」との答弁がなされているが、右答弁にある、外務省におけるセクハラに関する苦情相談を受ける体制は、十分に機能し、外務省におけるセクハラ被害の防止に役立っていると外務省は認識しているか。
四 平成十八年度、十九年度、二十年度(本年十二月三日現在)に、痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた外務省職員(国内職員・在外職員ごとに)はいるか。
五 四で、いるのなら、その人数並びに痴漢、盗撮、窃盗行為を行った外務省職員に対して下された処分の内容、そして当該職員が現在も外務省に在職しているか明らかにされたい。既に退職しているのなら、退職金が支払われているか否かについて、すべて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の期間において、外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者の人数は、平成十八年度が零人、平成十九年度が三人、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が零人である。平成十九年度に処分を受けた三人のうち一人が国内職員であり、他の二人は在外職員である。これらの者は、いずれも外務省の内規に基づく処分を受けている。また、外務省人事当局に対してなされたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、平成十八年度が九件、平成十九年度が六件、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が八件である。
三について
外務省としては、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるための体制を整備しているものと認識している。
四及び五について
外務省において把握している範囲では、御指摘の期間に、御指摘の行為を事由に逮捕され又は処分を受けた外務省職員の人数は、平成十八年度が一人、平成十九年度が零人、平成二十年度(平成二十年十二月三日まで)が二人である。これらの者は、いずれも国内職員である。このうち二人は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分を受け、現在も在職中である。また、他の一人は、国家公務員法第七十六条の規定に該当して失職した。当該職員には退職金は支払われていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。