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外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問主意書
衆議院 第164回 第27号
質問本文
一 セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)の定義如何。
二 二〇〇〇年四月一日以降、二〇〇五年三月三十一日までに外務省職員でセクシャルハラスメントで国家公務員法もしくは外務省内規により処分された者がいるか。いる場合、年度毎の人数を国家公務員法による処分者数、内規上の処分者数、国内職員、在外職員、性別にそれぞれ示されたい。
三 二〇〇五年四月一日以降、二〇〇六年一月二十七日までに、外務省がセクシャルハラスメントの被害申し立てを受けた件数は何件か。その内、国家公務員法もしくは外務省内規により処分された者がいるか。処分された者がいる場合、年度毎の人数を国家公務員法による処分者数、内規上の処分者数、国内職員、在外職員、性別にそれぞれ示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号及び外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされている。
二について
平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、平成十二年度が三人、平成十三年度が一人、平成十四年度が二人、平成十五年度が二人及び平成十六年度が一人である。これらの者は、いずれも男性であり、内規による処分を受けている。また、平成十四年度に処分を受けた二人のうち一人が国内職員であり、その他の者はいずれも在外職員である。
三について
平成十七年四月一日から平成十八年一月二十七日までの間に外務省人事当局に対してなされたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、十二件である。そのうち、セクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、平成十八年一月二十七日現在、在外職員一人である。この者は、男性であり、内規による処分を受けている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。