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外務省におけるセクシャルハラスメントに関する質問主意書
衆議院 第166回 第117号
質問本文
一 セクシャルハラスメントの定義如何。
二 外務省においてセクシャルハラスメントを行うことは認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務省において、セクシャルハラスメントに関する相談を受け付ける態勢がいつからとられるようになったか。
四 三の態勢がとられるようになってから、暦年もしくは年度ごとのセクシャルハラスメントに関する相談件数を明らかにされたい。
五 四の相談の内、セクシャルハラスメントと認定された件は何件あるか。
六 セクシャルハラスメントと認定された事案に関し、外務省が行った処分の具体的内容と被処分者の人数を暦年もしくは年度ごとに明らかにされたい。
七 セクシャルハラスメントに対する相談を受け付ける十分な態勢を設けていると外務省は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問に対する答弁書(平成十八年二月七日内閣衆質一六四第二七号。以下「第一回答弁書」という。)の一についてでお答えしたとおりである。
二について
外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第三条において、職員は、人事院規則一〇−一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)(以下単に「人事院規則」という。)第六条第一項の指針の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならないとされている。
三について
外務省の人事当局(以下「当局」という。)においては、従来からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受け付けてきているが、人事院規則に基づき苦情相談を受ける職員を配置したのは、平成十一年四月一日からである。
四について
当局に対して行われた苦情相談について、平成十一年度から平成十六年度までの年度ごとの件数は衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問に対する答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六四号。以下「第二回答弁書」という。)の二についてでお答えしたとおりであり、また、平成十七年度の件数は十三件である。
五及び六について
当局においてセクシュアル・ハラスメントを行ったものと認められ、このことを事由に処分を受けた者について、平成十一年度の人数は第二回答弁書の三についてでお答えしたとおりであり、平成十二年度から平成十六年度までの年度ごとの人数は第一回答弁書の二についてでお答えしたとおりである。また、平成十七年度の人数は一人である。これらの者は、いずれも外務省の内規に基づく処分を受けている。
七について
外務省としては、人事院規則に基づき必要な体制を整備しているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。