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前財務事務次官のセクシャルハラスメントに関する調査及び対応に関する質問主意書
衆議院 第196回 第262号
質問本文
報道関係者に対するセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)の報道を受け、福田前財務事務次官は、四月二十四日にその職を辞任しました。
そこで、以下の通り質問します。
一 財務省は、銀座総合法律事務所と顧問弁護士契約を締結していますか。それとも、同事務所に所属する弁護士と顧問弁護士契約を締結していますか。また、いつから顧問弁護士契約を締結していますか。
二 一について、顧問弁護士契約を締結している場合は、その顧問料あるいは弁護士事務所に支払っている費用はいくらですか。
三 今回のセクハラに関する調査を銀座総合法律事務所に委託するにあたり、新たにかかる費用はいくらですか。その費用は、国民の税金により賄われますか。
四 今回のセクハラに関する調査の委託について、財務省はいつ、銀座総合法律事務所に指示書もしくはそれに類する書類を提示しましたか。また、その中で、今回のセクハラに関する調査はいつまでに終えることを指示していますか。
五 銀座総合法律事務所にセクハラ調査を委託するにあたり、同事務所は財務省の顧問弁護士なので、中立性、第三者性は担保できないのではないですか。そのような中で、中立性、第三者性はどのように担保されていますか。
六 財務省担当者は、これまで、「セクハラ調査はテレビ朝日が納得できる形で行うよう努める」と発言したが、財務省は、調査の実施主体をテレビ朝日側の納得できる弁護士事務所や、テレビ朝日の顧問弁護士に変更することも可能ですか。
七 福田前財務事務次官が訴訟を提起した場合、財務省が銀座総合法律事務所に委託して行っている調査の結果の公表が、裁判の結果が出た後になる可能性はありますか。
八 財務省は、四月二十七日に福田前財務事務次官に対する処分を公表したが、財務省として、「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたということですか。また、その事実とは、被害者やセクハラ行為の内容など、具体的にどのような事項を認めたのですか。
九 財務省は、四月二十七日に福田前財務事務次官に対する処分を公表したが、財務省として、福田前財務事務次官が「人事院規則上のセクハラ行為」を行ったと判断したということですか。
十 八について、「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたのであれば、すでに報道されている、麻生財務大臣の「はめられた」という発言も、謝罪、撤回すべきではないですか。
十一 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認めたのであれば、麻生財務大臣、福田前財務事務次官はテレビ朝日を訪問し、謝罪すべきではないですか。
十二 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分しても、福田前財務事務次官が謝罪しないことはあり得るのですか。
十三 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分するなら、福田前財務事務次官にも謝罪させるべきではないですか。
十四 財務省として「福田前財務事務次官がセクハラ行為を行った」という事実を認め、福田前財務事務次官を処分するなら、福田前財務事務次官が、「セクハラ行為を行った」という事実に係る訴訟を提起するのは矛盾します。訴訟の提起は取りやめるべきではないですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
財務省は、銀座総合法律事務所に所属する弁護士と、平成二十二年四月から顧問契約を締結している。
二について
平成三十年度の顧問料は、月額八万六千四百円である。
三について
今回の調査を委託するにあたり、新たな費用は生じていない。
四について
平成三十年四月十六日に、財務省から銀座総合法律事務所に所属する弁護士への依頼書をもって調査を委託している。
その際、お尋ねの「いつまでに終えること」は指示していない。なお、顧問弁護士による調査は同月二十六日に終了している。
五について
「中立性」に係るお尋ねについては、平成三十年四月十八日、調査を委託していた弁護士において、「弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。」と公表しているところである。
また、「第三者性」に係るお尋ねについては、今回の調査は所属職員の服務を統督する任命権者の責任において行われるものを、弁護士に委託することにより行ったものであり、第三者性を担保する目的で委託したものではない。
六について
平成三十年四月二十七日に財務省が公表した「福田前事務次官に対する処分について」でお示ししているように、同省としては、可能な限り詳細な事実関係を把握する必要があると考え、株式会社テレビ朝日にもご納得いただけるやり方でお話をきちんと伺わせていただきたいと依頼したが、同社からは、同月二十日に、今後慎重に検討する旨のコメントがあり、また、同月二十四日には、同省が委託する弁護士に対し、同省と当該弁護士との関係性等に関する詳細な質問をいただいたところであり、このように同社は、被害者保護の観点から同省の調査への協力に対して慎重な姿勢をとられていた。そのような状況を踏まえ、調査に時間をかけすぎることも被害者保護上問題であるため、福田前財務事務次官から特段の反論・反証がない限り、同省としては、同社が記者会見で明らかにした内容を前提として事実認定を行うこととしたものであり、当該公表をもって調査を終了している。
七について
福田前財務事務次官が訴訟を提起するかどうかについては、個人として判断されることであり、また、同前事務次官は既に退職していることから、政府としてお答えする立場にない。なお、調査の結果及びそれを踏まえた処分については、平成三十年四月二十七日に財務省が公表を行ったところである。
八及び九について
お尋ねについては、平成三十年四月二十七日に財務省が公表した「福田前事務次官に対する処分について」で、「四月二十六日に財務省が委託する弁護士から受けた報告によれば、福田氏は、当該弁護士による複数回にわたる聴取に対して、セクシュアル・ハラスメント行為を否定する一方で、本年四月四日夜に株式会社テレビ朝日の女性社員と一対一の飲食をしたことは認めており、また、同社が記者会見で明らかにした内容を覆すに足りる反論・反証を提示していない。」及び「以上のことから、財務省としては、福田氏から株式会社テレビ朝日の女性社員に対するセクシュアル・ハラスメント行為があったとの判断に至った。この行為が財務省全体の綱紀の保持に責任を負うべき事務次官によるものであり、結果として行政の信頼を損ね、国会審議等に混乱をもたらしていることも踏まえれば、福田氏の行為は、在職中であれば「減給二十パーセント・六月」の懲戒処分に相当していたものと認められる。」とされているとおりである。
十について
お尋ねの麻生国務大臣の発言については、平成三十年四月二十四日の閣議後記者会見における発言のことと思われるが、同発言の趣旨は、同月二十七日の閣議後記者会見において、同大臣が「そういう意見もあるという話があるという話を紹介したにすぎない」と述べたとおりである。
十一について
平成三十年四月二十七日に麻生財務大臣の了解を得た上で、財務省から株式会社テレビ朝日に対して、「財務省としては、セクハラは被害女性の尊厳や人権を侵害する行為であって、決して許されるものではないと考えております。福田氏からのセクハラ行為によって大変なご心痛をおかけした社員の方に深くお詫び申し上げる次第であり、その旨をご本人にお伝えいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。」と記載した書面を届けたところである。福田前財務事務次官が謝罪を行うかどうかについては、個人として判断されることであり、また、同前事務次官は既に退職していることから、政府としてお答えする立場にない。
十二及び十三について
福田前財務事務次官が謝罪を行うかどうかについては、個人として判断されることであり、また、同前事務次官は既に退職していることから、政府としてお答えする立場にない。
十四について
福田前財務事務次官が訴訟を提起するかどうかについては、個人として判断されることであり、また、同前事務次官は既に退職していることから、政府としてお答えする立場にない。
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