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大蔵省の調査及び処分などに関する質問主意書

衆議院 第142回 第29号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1998年5月1日
内閣転送 1998年5月6日
答弁書受領日
1998年5月12日
提出から11日
答弁の項目数
13
質問 2,164字/答弁 3,176字

質問本文

大蔵省が本年四月二十七日に発表した「民間金融機関等との関係に関する調査及び処分について」に関して、同月二十八日の衆院法務委員会で、大蔵省政府委員に事実関係などを質問したが、答弁は極めて不十分で、一連の接待汚職とそれを契機とした今回の処分の重大さを十分に理解せず、従来の不祥事と何ら変わらぬ態度を踏襲しているように見受けられた。また、同月二十二日の衆院決算行政監視委員会では、大蔵省官房長に同省紀律保持委員会のあり方などについてただしたが、官房長の答弁態度からは前記法務委員会の政府委員同様、反省の姿勢がほとんどうかがえなかったので、大蔵省が本当に同月二十七日の大臣談話にあるように「深く反省するとともに綱紀の厳正な保持を図り信頼回復に向けて職務に適進することを決意」したかどうか、今後は「国民の負託に応えられるよう全力を尽くしていく」と信じてよいのかどうかを明らかにするため、以下質問する。

一 調査及び処分について

(1) 二十七日の処分発表と二十八日の衆院法務委員会での政府委員答弁によると、今回の調査は千人を超える職員に対し、民間金融機関等から会食、ゴルフ等の接待を受けていないかどうか自己申告させ、その後の個別面談、接待した金融機関への問い合わせ、外部情報などを基に倫理規程などに違反した事実を確認したとされるが、処分された百十二名について、それぞれ接待の回数、年月日、接待した金融機関等、接待内容、金額を具体的に明らかにされたい。

(2) 百十二名に対する各接待について、大蔵省が職務との関連性をどう判断したか、それぞれ具体的に明らかにされたい。

(3) 百十二名に対する各接待について、刑法第百九十七条(収賄、受託収賄、事前収賄罪)、同条の二(第三者供賄)、同条の三(加重収賄、事後収賄)、同条の四(斡旋収賄)及び一九九五年改正前の刑法に規定された同様の各罪などの構成要件に該当する疑いのあるものはなかったのか。あるとすれば、誰に対するどこからのどのような接待か。また、当該接待については既に捜査機関に告発したか。

(4) 前記各罪の構成要件に該当するかどうかの判断については、自己申告、接待した金融機関等への問い合わせ、外部情報などのほか、どのような事実確認をしたか。

(5) 今後、捜査当局によって、処分された百十二名のうちいずれかの職員が強制捜査の対象となり、起訴される可能性はあると考えるか。それとも既に捜査当局と情報交換し、そうした可能性はないのか。

(6) 今回の調査では、中島義雄元主計局次長のような金融機関以外からの金銭提供、涌井主計局長のような絵画の贈答、一部報道で指摘された幹部職員による絵画売買の仲介、政治家との会食、ゴルフなどについても十分に調べたか。

(7) 調査及び処分について金融関連部局に絞っていることはいちじるしく公平を欠くと指摘したい。見解は如何か。

二 紀律保持委員会について

(1) 本年二月三日提出の質問主意書に対する二月十三日の答弁書によると、戦後大蔵省は日本鉄道建設公団の検査をめぐる接待問題、前記中島元主計局次長らの接待、金銭授受問題などを踏まえ、綱紀粛正を図るために九十一件の通達等を出してきたが、省内に徹底されていたと考えるか。

(2) 前記日本鉄道建設公団の検査をめぐる接待問題と中島元主計局次長らの接待、金銭授受問題で、減給以下の懲戒処分を受けた職員がその後、どのような役職(退官後の民間会社も含む)に就いたか、具体的に経歴を明らかにされたい。また、民間企業などにおいては、当事者としての責任であれ、監督責任であれ、何らかの懲戒処分を受けた者はその後の人事などにおいて、処分を受けない者と比較して相当の処遇が図られるものと考えるが、前記の二つの問題で処分を受けた職員の処遇は客観的にみて、どのような経過をたどったか。

(3) 一九九五年三月に第一回が開かれ、二十数回の会合を重ねた大蔵省の紀律保持委員会は、省内の綱紀粛正を図るために機能していたと考えるか。

(4) 紀律保持委員会の議事録を作成して来なかった理由を根拠法令、内規を明示して明らかにされたい。また、再三の指摘を受けながら今後の議事録作成さえも、拒み続ける合理的な理由を述べてほしい。

(5) 大蔵省以外の省庁において、紀律保持委員会のような省内組織はあるか。あるとすれば、具体的に明らかにされたい。また、その委員会では議事録を作成しているか。

(6) 前記衆院決算行政監視委員会などで、今回の事件、処分を踏まえ、納税者や国民の理解を得るために紀律保持委員会の議事録作成を強く求めてきたが、大蔵省官房長は「紀律保持委員会の議事録は今後も作成する考えはない」と答弁した。こうした姿勢は国民の理解を得られると考えるか。

三 処分後の対応について

(1) 今回の処分に続いて、大蔵省は綱紀粛正のためにどのような措置を講じようとしているか。具体的に明らかにされたい。

(2) 今回の処分では、調査対象となった過去五年間の監督責任者の処分も十分になされたと考えるか。

(3) 公務員倫理法案の作成において、大蔵省の今回の事件、処分を踏まえ、具体的にどのような点の規制を重視すればいいと考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

過去五年にさかのぼって行われた今回の大蔵省の調査においては、資料や調査対象者の記憶等の制約から、一件一件の事実関係を正確に調べることが困難であったため、調査対象者各人の調査期間中の行為全体を総合的に勘案して行き過ぎがあったかどうかを判断することにその主眼が置かれており、一件一件の会食等のすべてについて、日時、相手方等を正確に把握しているものではない。また、会食等の金額については、ほとんどの場合において相手方が負担していたため把握することができなかった。なお、国家公務員法上の懲戒処分を受けた三十二名の処分事由は、別添一のとおりである。

内規による処分を受けた八十名については、会食等の行われた時期、相手方、回数、反復継続度合いや職員の地位等にかんがみて、国家公務員法上の制裁措置である懲戒処分ではなく、職員の職務履行の姿勢を正し、将来の職務の改善向上を図るための監督上の具体的措置としての矯正措置を受けたものであり、職員の意欲やその家族に対する配慮の必要性も踏まえ、各人の受けた会食等の内容を開示することは差し控えたい。

一の(2)について

今回の調査において、会食等に関連して職務に関する具体的な依頼を受けた者や相手方に便宜を図った者があったとの確認は得られなかった。

一の(3)及び(4)について

大蔵省は、今回の調査において、調査対象者各人の調査期間中の行為全体を総合的に勘案して行き過ぎがあったかどうかを判断することに主眼を置き、調査対象者との個別面談、諸資料間の相互確認、相手方民間金融機関等に対する問い合わせ等を必要に応じて並行的に行うことにより、可能な限り事実関係の確認に努めたところであるが、この過程で、御指摘の刑法各条に規定する犯罪を構成すると思料するに足る事実は確認されなかった。

一の(5)について

大蔵省は、捜査当局に対して情報交換を求め得る立場にはなく、今回の調査は、大蔵省が独自に行ったものである。また、今後いかなる事項について捜査が行われるかについては、捜査当局の活動内容にかかわる事柄であり、大蔵省としては、これを知り得る立場にはなく、何らの予見も持っていない。

一の(6)及び(7)について

大蔵省としては、昨年来、金融行政に関連する部局の職員について種々の疑惑が指摘され、さらに、大臣官房金融検査部等に在籍していた職員が逮捕されたこと等により、金融行政そのものに対する不信感も高まりかねない状況にあったことから、大臣官房金融検査部、証券局、銀行局等の金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対して、銀行、証券会社、保険会社等の民間金融機関等との間における会食等について調査を行ったものである。したがって、民間金融機関等以外の者との関係については調査を行っておらず、また、今回のような広範にわたる一般的な調査を行わなければならない状況にあるとは考えていない。仮に、今後新たに具体的な事実が判明した場合などには、当該職員について調査の上、厳正な処分を行う所存である。

二の(1)について

それぞれの通達が発出された時点において、その背景となった事件について職員一同反省し、綱紀の保持に努めたところであるが、時の経過とともに一部に緊張感に緩みが生じていたのではないかと考えている。

二の(2)について

御指摘の懲戒処分を受けた職員の処分後の経歴は、別添二のとおりである。

懲戒処分を受けた職員の処遇については、その処分の内容とその後の勤務成績等を総合的に勘案し、判断することとしている。

また、特殊法人等の役員は、それぞれの役職にふさわしい能力、識見等を有する者として、それぞれの任命権者が選任しているものである。

なお、大蔵省としては、退職した職員が再就職先の民間企業等において受けた処遇の理由等については承知していない。

二の(3)について

紀律保持委員会は、大蔵省職員の紀律保持を徹底し、その状況を監視するとともに、問題点、改善すべき点等があればこれについて検討を行うことを主たる目的とした組織であり、大蔵省職員全体の紀律の保持を図るという点で一定の役割を果たしていると考えるが、個々の職員の不祥事を防止するということについては、おのずから限界があると考える。

二の(4)及び(6)について

大蔵省においては、様々な会議が開催されているが、部内の会議について議事録を作成しなければならないこととはされておらず、紀律保持委員会についても議事録は作成していない。

二の(5)について

最近の不祥事を契機として、厚生省に「施設整備業務等の再点検のための調査委員会」が、通商産業省に「服務管理委員会」がそれぞれ設けられている。

いずれの組織についても議事録は作成されていない。

三の(1)について

四月二十七日に、大蔵大臣が職員に対して、「処分を受けなかった職員も、綱紀の緩みがなかったかどうか自ら問い直し、正すべき点は正していかなければならない。国家公務員は『国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない』という基本原則に対する自覚を新たにして、一層の倫理観と使命感をもって職務に邁進しなければならない。」との訓示を行ったところである。

今後とも、紀律保持委員会等を通じて職員一人一人の自覚を促し、綱紀の保持の徹底に努めてまいる所存である。

三の(2)について

今回の調査は、千五十名を超える者に対して過去五年にさかのぼって行われ、資料や調査対象者の記憶等の制約から、一件一件の事実関係の内容を正確に調べることが困難であったため、調査対象者各人の調査期間中の行為全体を総合的に勘案して行き過ぎがあったかどうかを判断することに調査の主眼が置かれた。このような調査の性格上、通常の非行事件とは異なり、非違行為を特定してその時の監督者の責任を追及することは困難である。このため、各局の局長や服務管理官である総務課長等を含め省内の紀律保持の任に当たる幹部職員は、多くの職員に行き過ぎがあったことを深く反省するとともに、綱紀の厳正な保持を図り信頼回復に向けて職務に邁進することを決意し、給与の一部を国庫に返納することとしたところである。

なお、懲戒処分の対象とはならないものの辞職した職員一名については、特定の期間に会食等を集中反復して行っており、その時の監督者に責任を問うことが可能であったため、監督責任を含めた処分を二名に対して行ったところである。

三の(3)について

今回の大蔵省の事案も踏まえ、現在、与党においていわゆる公務員倫理法案の作成作業が進められているところであり、政府としては答弁を差し控えたい。

別添1

別添2

長岡  實

昭

54.

10

大蔵事務次官(処分時)

55.

6

辞職

56.

7

日本専売公社副総裁

57.

6

〃   総裁

60.

4

日本たばこ産業(株)社長

63.

6

〃     特別顧問

63.

11

東京証券取引所理事長

平

6.

5

〃    顧問(〜6.8)

7.

7

日本たばこ産業(株)顧問

松下 康雄

昭

54.

10

大臣官房長(処分時)

55.

6

主計局長

57.

6

大蔵事務次官

59.

6

辞職

61.

6

(株)太陽神戸銀行取締役

62.

6

〃     頭取

平

2.

4

(株)太陽神戸三井銀行会長

4.

4

(株)さくら銀行会長

6.

6

〃    相談役

6.

12

日本銀行総裁

10.

3

辞任

篠沢 恭助

平

7.

9

大蔵事務次官(処分時)

8.

1

辞職

8.

9

(財)生涯学習開発財団顧問

10.

4

辞任

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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