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外務省公金横領疑惑における外務省内部調査に関する質問主意書

衆議院 第151回 第45号承知していない ×1仮定の質問 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年3月14日
内閣転送 2001年3月19日
答弁書受領日
2001年4月20日
提出から37日
答弁の項目数
2
質問 402字/答弁 394字

質問本文

外務省ホームページに掲載された副大臣会見記録(平成十三年三月一日(木)十五‥〇〇〜 於‥会見室)によると、松尾元室長が上司、同僚等に饗応接待を行っていたとの報道があったことを受けて同省の内部調査委員会が調査を行ったとのことであるが、それについて以下質問する。

一 この調査は書面による調査とのことであるが、その書面の設問の内容を明らかにされたい。

二 この調査に関して自ら事実関係を申告しなかった場合、あるいは書面に対して偽りの記述を行った場合にその職員の行為は、国家公務員法第九十八条第一項(法令及び上司の命令に従う義務)に違反する行為となるのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 今後の調査の過程において、今回の調査において自ら事実関係を申告しなかったり、あるいは書面に対して偽りの記述を行った職員の存在が明らかになった場合、当該職員に対する処分に関して政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の調査においては、次の三点についての回答を求めたところである。

1 松尾元外務省要人外国訪問支援室長(以下「松尾元室長」という。)がその職にあった期間(平成五年十月十日から平成十一年八月十六日まで)に、松尾元室長の費用負担で食事、ゴルフ等を共にした事実の有無及びそのような事実があった場合の具体的内容

2 1で述べた期間中又はその後に、自らの行った会食等の経費の全部又は一部の支出を松尾元室長から資金の提供を受けて行った事実の有無及びそのような事実があった場合の具体的内容

3 1で述べた期間中、内閣総理大臣の外国訪問等の後に松尾元室長から土産等をもらった事実の有無及びそのような事実があった場合の具体的内容

二及び三について

現時点において御指摘のような自ら事実関係を申告せず、又は偽りの記述を行った職員の存在を把握しておらず、仮定の御質問に対する答弁は差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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