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外務省公金横領疑惑における外務省内部調査に関する再質問主意書
衆議院 第151回 第63号
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出外務省公金横領疑惑における外務省内部調査に関する質問に対する答弁書」(平成十三年四月二十日答弁)の不明な点につきさらに質問する。
一 この調査はいかなる法令に基づいて行われたのか、明らかにされたい。
二 外務省職員にはこの調査に対する法令上の回答義務が存在するのか。存在するのであれば、その根拠条文を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の調査は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条第一項第八号に規定する事務として行ったものであるが、一定範囲の外務省職員等に対する松尾元外務省要人外国訪問支援室長の費用負担で食事等を共にした事実の有無等の照会は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項に規定する上司の職務上の命令には該当せず、当該外務省職員等に法令上の回答義務はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。