ことばで探す › 衆議院 第150回
外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書
衆議院 第150回 第11号
質問本文
先に提出した質問主意書に対する政府答弁書(「衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」平成十二年八月八日答弁)は、外務省の秘密文書が元公安調査官に流出し、その内容が著書によって暴露されたことを認めながら、流出の経緯については不明という無責任な答弁に終始しているのでさらに質問する。
一 外務省における秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。
1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。
2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば、そのタイトルと公表できないその根拠となる法令。
3 法令に基づきタイトル、発簡番号、制定年月日すら公表できないものがあればその件数と公表できないその根拠となる法令。
二 公安調査庁における秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。
1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。
2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば、そのタイトルと公表できないその根拠となる法令。
3 法令に基づきタイトル、発簡番号、制定年月日すら公表できないものがあればその件数と公表できないその根拠となる法令。
三 今回、外務省の秘密資料である「信号情報SIGINTの世界」(外務省国際情報局作成)及び「インテリジェンス読本」(同右)が流出したことに関し、「刑事訴訟法」第二百三十九条第二項に基づき「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」官吏又は公吏全ての官職と氏名を明らかにされたい。
四 刑事訴訟法第二百三十九条第一項は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と定めている。そこで以下の点を明らかにされたい。
1 この条項に基づく告発は、国家公務員法第百九条第十二号に該当する事項に関しても可能と考えるが念のため確認する。
2 1における告発が可能であれば、その具体的手続について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「外務省における秘密保全のための規則」は、同省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表第一のとおりである。
これらの規則のうち、公表することができない内容を含むものは、「「秘密保全に関する規則」の運用細則」、「外務省本省電信物件管理規程」、「外務省本省電信物件管理規程実施細則」及び「在外公館電信物件管理規程」の四件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条並びに外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条である。
外務省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則のうち、その名称を公表することができないものの件数は一件であり、公表することができない根拠となる法令は、国家公務員法第百条並びに外務公務員法第三条及び第四条である。
二について
お尋ねの「公安調査庁における秘密保全のための規則」は、同庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日は、別表第二のとおりである。
これらの規則のうち、公表することができない内容を含むものは、「公安調査庁秘密文書等取扱細則」、「公安調査庁秘密文書等取扱細則の運用について」、「ワードプロセッサ、ファクシミリ、マイクロフィルム及び光ディスクにおける秘密文書の取扱要領」及び「秘密防衛対策要領」の四件であり、公表することができない根拠となる法令は、いずれも国家公務員法第百条である。
三について
御指摘の資料が御指摘の元公安調査官に渡っているか否かが明らかでないこと等から、お尋ねの官吏等を特定することはできない。
四の1について
国家公務員法第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした事実があると思料する場合でも、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第一項に基づく告発を行うことは可能である。
四の2について
刑事訴訟法第二百四十一条第一項の規定により、告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に対して行うべきものとされている。
別表第一
名称
発簡番号
制定年月日
秘密保全に関する規則
平成二年
外務省訓令第二号
平成二年四月九日
「秘密保全に関する規則」の運用細則
発簡番号はない。
平成二年四月九日
在外公館における秘密保全対策要領
発簡番号はない。
昭和五十四年五月一日
外務省本省電信物件管理規程
昭和五十三年
外務省訓令第四号
昭和五十三年一月十九日
外務省本省電信物件管理規程実施細則
発簡番号はない。
平成元年十二月八日
在外公館電信物件管理規程
平成十一年
外務省訓令第四号
平成十一年三月二十三日
別表第二
名称
発簡番号
制定年月日
法務省秘密文書等取扱規程
昭和五十九年
秘総訓第七百二十三号
大臣訓令
昭和五十九年十月一日
公安調査庁秘密文書等取扱細則
昭和六十一年
公安調査庁訓第五号
長官訓令
昭和六十一年二月十日
公安調査庁秘密文書等取扱細則の運用について
昭和六十一年二月十日
公調総発第百二十八号
次長依命通達
昭和六十一年二月十日
ワードプロセッサ、ファクシミリ、マイクロフィルム及び光ディスクにおける秘密文書の取扱要領
昭和六十一年二月十日
公調総発第百二十九号
次長依命通達
昭和六十一年二月十日
秘密防衛対策要領
昭和六十一年二月二十五日
公調総発第二百四十号
次長依命通達
昭和六十一年二月二十五日
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。