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外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書

衆議院 第150回 第35号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年11月16日
内閣転送 2000年11月20日
答弁書受領日
2000年12月22日
提出から36日
答弁の項目数
7
質問 1,287字/答弁 1,012字

質問本文

先の政府答弁書(平成十二年十一月七日答弁)に関し再度質問する。

一 外務省の秘密資料である「信号情報SIGINTの世界」(外務省国際情報局作成)について以下の点を明らかにされたい。

1 作成部数及び配布先。

2 現時点までの廃棄部数。

3 現在存在が確認されている部数。

4 現時点までの紛失部数及び所在不明の部数。

5 同資料のタイトルが「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するか否か。

6 同資料が作成された法令上の根拠。

7 同資料に係わる�@秘密保全管理者�A秘密保全管理責任者�B文書取扱責任者(いずれも「秘密保全に関する規則」(昭和四十五年外務省訓令第五号)」第五条)の官職と氏名。

8 他省庁への配布又は閲覧のために回付した事実。

二 外務省の秘密資料である「インテリジェンス読本」(同右)について以下の点を明らかにされたい。

1 作成部数及び配布先。

2 現時点までの廃棄部数。

3 現在存在が確認されている部数。

4 現時点までの紛失部数及び所在不明の部数。

5 同資料のタイトルが「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するか否か。

6 同資料が作成された法令上の根拠。

7 同資料に係わる�@秘密保全管理者�A秘密保全管理責任者�B文書取扱責任者(いずれも右訓令第五条)の官職と氏名。

8 他省庁への配布又は閲覧のために回付した事実。

三 政府としては、「信号情報SIGINTの世界」及び「インテリジェンス読本」に関して漏洩等の「疑いがある」(右訓令第八条)との認識を有していないのか。

四 外務省において次の規則が制定された法令上の根拠をそれぞれ明らかにされたい。

1 「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)。

2 「「秘密保全に関する規則」の運用細則」。

3 「外務省本省電信物件管理規程」(昭和五十三年外務省訓令第四号)。

4 「外務省本省電信管理規程実施細則」。

5 「在外公館電信物件管理規程」(平成十一年外務省訓令第四号)。

6 「外務省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則のうち、その名称を公表することができないもの」(衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月七日答弁))。

五 次の規則に関し、「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当しない部分に関してはその内容を明らかにされたい。

1 「「秘密保全に関する規則」の運用細則」。

2 「外務省本省電信物件管理規程」(昭和五十三年外務省訓令第四号)。

3 「外務省本省電信管理規程実施細則」。

4 「在外公館電信物件管理規程」(平成十一年外務省訓令第四号)。

六 刑事訴訟法第二百三十九条第一項に基づく告発に関して以下の点を明らかにされたい。

1 書類の不備をもって告発が受理されなかったといったことがマスコミ報道等で散見されるが、そうした事実はあるのか。

2 告発の申し立てに関し決められた書式等があれば明らかにされたい。

3 告発が受理される要件等があれば明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1から4まで及び8並びに二の1から4まで及び8について

御指摘の資料については、いずれも現在までに必要に応じ作成され及び廃棄されていることから、お尋ねの部数について申し上げることは困難であり、また、資料の性質から、その配布先等の詳細を明らかにすることは、外務省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

一の5及び二の5について

御指摘の資料の名称は、いずれも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項にいう秘密に該当しない。

一の6及び二の6について

御指摘の資料が作成された法令上の根拠は、いずれも外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第四条第八号である。

一の7及び二の7について

御指摘の資料に係る秘密保全管理者等の官職及び氏名を明らかにすることにより、御指摘の資料についての配布先等の詳細が明らかとなるおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

三について

政府としては、御指摘の資料に関して、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)第八条にいう秘密漏えい等の事実が生じた疑いがあるとの認識を有していない。

四について

御指摘の規則等が制定された法令上の根拠は、いずれも外務省組織令(昭和二十七年政令第三百八十五号)第四条第一項第四号である。

五について

「秘密保全に関する規則」の運用細則、外務省本省電信物件管理規程(昭和五十三年外務省訓令第四号)、外務省本省電信物件管理規程実施細則及び在外公館電信物件管理規程(平成十一年外務省訓令第四号)のうち、国家公務員法第百条第一項にいう秘密に該当する部分を除いたものは、それぞれ別添1から別添4までのとおりである。

六について

告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、検察官又は司法警察員に対し、犯罪事実を申告してその犯人の処罰を求める意思表示をいうものとされており、その方式は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十一条第一項の規定により、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならないとされているので、このような要件及び方式を満たす必要があるが、告発の申立てに関し、特に定められた書式等はない。

検察官又は司法警察員は、告発状に記載された犯罪事実の特定が不十分であるなどの理由で直ちに受理し難いものについては、告発状を提出した者に対し、その補正又は再検討を求める場合もある。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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