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外務省職員による匿名の情報提供の是非等に関する質問主意書

衆議院 第180回 第310号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
新党大地・真民主
提出日
2012年6月19日
内閣転送 2012年6月25日
答弁書受領日
2012年6月29日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 355字/答弁 513字

質問本文

一 匿名の定義如何。

二 一般に国家公務員、特に外務省職員が、匿名により外交政策等の情報を報道機関等の外部の者に伝えることは認められるか。認められるのなら、その法令上の根拠を示されたい。

三 秘密の定義如何。

四 一般に国家公務員、特に外務省職員が、匿名により職務上知り得た秘密を報道機関等の外部の者に伝えることは認められるか。認められるのなら、その法令上の根拠を示されたい。

五 一般に国家公務員、特に外務省職員が、匿名により虚偽の情報を報道機関等の外部の者に伝えることは認められるか。認められるのなら、その法令上の根拠を示されたい。

六 情報操作の定義如何。

七 一般に国家公務員、特に外務省職員が、匿名により情報操作を行うことは認められるか。認められるのなら、その法令上の根拠を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「匿名」とは、一般に、自分の実名を隠して表さないこと、また、実名を隠して別の名を用いることを意味するものとされていると承知している。

二、五及び七について

お尋ねについては、その法令上の根拠を含め、個別の事案に応じて判断を行うため、一概にお答えすることは困難である。

三について

「秘密」とは、一般に、隠して人に知らせないこと、公開しないこと、また、その事柄を意味するものとされていると承知している。なお、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解している。

四について

国家公務員法第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。

六について

「情報操作」とは、一般に、情報をありのままに提供するのでなく、内容や公表の方法などに手を加え、世論形成をある方面に有利になるよう操作することを意味するものとされていると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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