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外務省国際情報統括官組織における専門分析員に関する質問主意書

衆議院 第165回 第48号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年10月4日
内閣転送 2006年10月11日
答弁書受領日
2006年10月17日
提出から13日
答弁の項目数
4
質問 225字/答弁 557字

質問本文

一 専門分析員の定義(その職務内容等)如何。

二 外務省国際情報統括官組織に専門分析員は何名いるか。それぞれの氏名と担当業務を明らかにされたい。

三 国際情報統括官組織はインテリジェンスに従事しているか。

四 専門分析員は国家公務員法上の守秘義務を負うか。

五 専門分析員が外務省の秘密指定がなされた文書を閲覧することがあるか。

六 外務省は国際情報統括官組織に専門分析員を配置していることが秘密保全体制の観点から適切と思料しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

専門分析員は、国際情勢に関する情報の分析等に係わる事務を補助する者である。

二について

平成十八年十月十一日現在、国際情報官の下で計十四名の専門分析員が勤務している。専門分析員の氏名及び業務について、その具体的な内容を述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

三について

国際情報統括官は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十四条に規定する国際情勢に関する情報の収集及び分析等の事務をつかさどることとされている。御指摘のインテリジェンスの意味は必ずしも明らかではないが、外務省が行っている情報の収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。

四から六までについて

専門分析員は、非常勤の国家公務員とされており、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により外務公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定が適用され、職務上知ることのできた秘密について守秘義務を負う。専門分析員は、職務の遂行に必要な場合に、秘密に指定された文書を閲覧することがある。この点に関し、外務省として、秘密保全上の問題があるとは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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