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外務省専門調査員による秘密公電のソ連国家保安委員会(KGB)への流出に関する質問主意書
衆議院 第165回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省に専門調査員という制度があると承知するが、専門調査員は外務公務員法並びに国家公務員法で定められた守秘義務を負うか。
二 在ソヴィエト連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)に専門調査員が配置されたのはいつからか。初代専門調査員の官職氏名を開示されたい。
三 「大使館」に勤務する専門調査員は外交官としての特権免除を有したか。
四 一九七〇年代に「大使館」に勤務した専門調査員の官職氏名を明らかにされたい。
五 一九七〇年代に「大使館」に勤務した専門調査員が離任の際に荷物に入れた秘密公電の写しがソ連官憲に押収されたという事実があるか。
六 五の事実があった場合、外務省は適切な対応をとったか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省の専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、外務大臣の委嘱を受け、在外公館に派遣され、調査・研究等に従事する民間の専門家であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。
二及び四から六までについて
在ソビエト連邦日本国大使館に専門調査員が配置されたのは、昭和五十七年からであり、御指摘の時期には配置されていなかった。お尋ねの「初代」専門調査員の氏名については、個人に関する情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
三について
外務省において保管されている文書からは、御指摘の専門調査員の外交官としての特権免除の有無を確認することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。