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一九五六年の日ソ国交回復交渉における全権委員が著した「モスクワにかける虹」と守秘義務に関する質問主意書
衆議院 第165回 第94号
質問本文
一 外交上の秘密の定義如何。
二 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉における日本政府全権委員をつとめた時期を明らかにされたい。
三 松本俊一氏が日ソ国交回復交渉に従事したときに知った情報については、国家公務員法の守秘義務を負うか。
四 松本俊一氏は一九六六年に朝日新聞社から「モスクワにかける虹 日ソ国交回復秘録」を出版したが、その内容に外交上の秘密が含まれているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「外交上の秘密」について確立した定義はないと承知しているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうものと解されている。
二について
御指摘の者が御指摘の交渉における全権委員を務めた時期は、昭和三十年五月から昭和三十一年十二月までである。
三について
国家公務員法第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されており、全権委員であった御指摘の者についても、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項の規定により、この規定が準用される。
四について
外務省として、御指摘の書物における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、現在日露間で平和条約の締結に関する交渉が行われており、同交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。