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ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する質問主意書

参議院 第213回 第149号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2024年5月28日
内閣転送 2024年6月3日
答弁書受領日
2024年6月7日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 790字/答弁 814字

質問本文

本年五月二十三日、皇居・宮殿「松の間」で、ノズドレフ駐日ロシア大使がプーチン大統領からの信任状を天皇陛下に手渡す「信任状捧呈式」が行われた件に関し、以下質問する。

一 ノズドレフ駐日ロシア大使がプーチン大統領からの信任状を天皇陛下に手渡す「信任状捧呈式」が行われたが、儀式について「外務省が非公開とするよう要請し、報道機関が求めた撮影を認めなかった。外務省担当者は「現下のロシアを巡る国際情勢を踏まえ、儀式の様子の写真と映像を対外的に公表することは望ましくないと判断した」と説明した。」と報道されているが、この報道は事実であるか。

二 現下のロシアを巡る国際情勢とは、いかなる国際情勢か、具体的に示されたい。

三 ノズドレフ駐日ロシア大使から天皇陛下への信任状捧呈式を非公開とすることは外務大臣の判断で行ったのか。

四 国事行為である信任状捧呈式を非公開にすることについて、どのような判断で行ったのか。

五 信任状捧呈式を非公開にすることについて、内閣総理大臣に事前に説明はあったのか。あったならば、どのような説明があったのか明らかにされたい。

六 前記五について、事前に説明があったならば、信任状捧呈式を非公開で行うことについて総理大臣の考え、認識を示されたい。

七 憲法が定める国事行為を非公開にすることを日本国政府としてどう考えているのか。

八 新任の外国大使が本国から持参した信任状を陛下に手渡す儀式において、過去、非公開にした事例はあるか。あるならば、国名と非公開にした理由、全ての事例を明らかにされたい。

九 同日実施されたニコラオス・アルギロス駐日ギリシャ大使から天皇陛下への信任状捧呈式は通常通り行われたとのことだが、同じ国事行為における対応の違いは、外交儀礼上相手国を侮辱する行為であり、二国間関係、国益を損ねると考えるが、政府の認識を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び八について

信任状捧呈式については、宮内庁において、報道機関からの求めに応じ、同庁が撮影した写真及び映像を当該報道機関に提供することはあるが、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものである。

今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式については、外務省として、現下のロシアをめぐる国際情勢を踏まえ、総合的に勘案した結果、信任状捧呈式の写真及び映像を対外的に公表することは望ましくないと判断し、これを行わないよう同庁に要請し、同庁において、報道機関への当該写真及び映像の提供を行わなかったものであるが、御指摘の「報道」のように信任状捧呈式について「外務省が非公開とするよう要請」したものではない。

二について

お尋ねの「現下のロシアを巡る国際情勢」とは、令和四年二月二十四日に開始された、ロシアによるウクライナ侵略を受けた現在の国際情勢を指している。

三から六までについて

一及び八についてで述べたとおり、信任状捧呈式については、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものであるところ、今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式においても、こうした取扱いを踏襲したものであり、信任状捧呈式を一般に公開せずに行うことについては、外務大臣等による判断及び内閣総理大臣への事前の説明を個別に行うことはしておらず、今般の同大使の信任状捧呈式においても、これらを行っていない。

七について

御指摘の「憲法が定める国事行為を非公開にすること」の趣旨が明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、憲法においては、国事行為の公開に関しては規定されていないものと承知している。

九について

今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式は、駐日ギリシャ大使の場合を含め、各国の駐日大使の信任状捧呈式と同様に行っており、御指摘の「国事行為における対応の違い」は生じておらず、御指摘は当たらないものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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