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一九五六年九月二十九日付松本俊一日本国政府全権委員とア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官の往復書簡に関する質問主意書
衆議院 第164回 第13号
質問本文
一 一九五六年九月二十九日付で松本俊一日本国政府全権委員からア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官にあてた書簡並びに同日付でア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官から松本俊一日本国政府全権委員にあてた書簡による合意は、現在も日露両国間において有効か。
二 一の両書簡において言及されている「領土問題」とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の四島の帰属に関する問題を意味するものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
千九百五十六年九月二十九日付け松本俊一日本国政府全権委員発ア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官あて書簡及び同日付けア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官発松本俊一日本国政府全権委員あて書簡(以下「往復書簡」という。)は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)とともに、現在の日本国政府とロシア連邦政府との間の平和条約の締結交渉の基礎を成す重要な外交文書の一つであると認識している。
二について
政府としては、往復書簡において言及されている「領土問題」とは、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。