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旧ソ連時代の日ソ共同宣言等の有効性に関する質問主意書
衆議院 第192回 第104号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本政府は、ソビエト社会主義共和国連邦(「ソ連」という。)との間で、次の宣言等を発表している。すなわち、一九五六年の「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」、一九七三年の田中角栄首相のソ連訪問における「日ソ共同声明」、一九九一年のゴルバチョフ大統領の日本訪問における「日ソ共同声明」である。
他方、ロシア連邦との間には、一九九三年のエリツイン大統領の日本訪問における「東京宣言」がある。
ソ連は、一九九一年十二月二十五日にゴルバチョフ大統領が辞任し、同二十六日にソビエト連邦最高会議が連邦の解体を宣言したため、崩壊している。その後、旧ソ連の体制は変更され、複数の国に分割されている。またロシア連邦の国内政治も激しい混迷を経た。このような旧ソ連、ロシア連邦の国内情勢を鑑み、これら宣言等の有効性に関して疑義があるので、以下質問する。
一 これら宣言等は、現在、どの国に継承され、有効であるのか否かを、その根拠とともに明らかにされたい。
二 これら宣言などの一部のみが継承されている場合、継承されていない部分とその理由について示されたい。
三 右の一、二の問についての答弁における日本政府の認識は、これら宣言等が継承された相手国とも合意されているのか。政府の見解を示されたい。
四 右の三について、日本政府と相手国が合意している根拠はどのようなものか具体的にお示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの「継承」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で締結された条約その他の国際約束がいずれの国との間で引き続き適用されるかについてお答えすれば、お尋ねの「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」(昭和三十一年条約第二十号)は、日本国とソ連邦との間で締結された国際約束であり、ロシア、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ及びモルドバとの間において引き続き適用されることが、これらの国々との間での口上書の交換又は書簡の往復により確認されている。また、ロシアとの間では、千九百九十三年の「日露関係に関する東京宣言」(以下「東京宣言」という。)第二項においても、「ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連邦との間で引き続き適用されること」が確認されている。
なお、御指摘の千九百七十三年の「日ソ共同声明」及び千九百九十一年の「日ソ共同声明」は、いずれも日本国とソ連邦との間で締結された条約その他の国際約束には当たらないが、ロシアとの間では、東京宣言第二項において、「両国の間で合意の上作成された諸文書」を基礎として北方四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続することが確認されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。