ことばで探す › 衆議院 第168回
東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書
衆議院 第168回 第30号
質問本文
一 一九九三年十月、日露関係に関する東京宣言(以下、「東京宣言」という。)が当時の細川護熙内閣総理大臣とエリツィン・ロシア大統領によって署名されたが、「東京宣言」が署名された時に駐ロシア日本国大使、外務省欧亜局長、ロシア課長を務めていた人物の氏名を明らかにされたい。
二 一の三名は、「東京宣言」作成においてどのような役割を果たしたか。
三 「東京宣言」に「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければならないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があるが、右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、政府も同様の認識を有しているか。
四 一九五六年十月に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(以下、「日ソ共同宣言」という。)に「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」との文言があるが、少なくとも歯舞、色丹の二島の日本への引き渡しを決めた「日ソ共同宣言」と、歯舞、色丹の日本への引き渡しについて何ら言及されず、右二島を含め、北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れるのではないかと思料するが、政府の見解如何。
五 「日ソ共同宣言」も「東京宣言」も、日ソもしくは日ロ両国の国会において承認を受けているものと承知するが、四で述べたように、「日ソ共同宣言」と「東京宣言」は内容において矛盾するものではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねのロシア連邦駐箚特命全権大使、外務省欧亜局長、同局ロシア課長の氏名は、それぞれ枝村純郎、野村一成、西田恒夫である。これらの者は、それぞれの職務に応じ、千九百九十三年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言(以下「東京宣言」という。)の準備を行った。
三から五までについて
東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するというロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の指針を明確に示したものである。ここで言う「両国の間で合意の上作成された諸文書」には、両国が批准した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)が当然に含まれており、東京宣言と日ソ共同宣言の内容に矛盾はなく、また、東京宣言の採択が御指摘のような交渉の後退を意味するとは考えていない。いずれにせよ、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えであるが、北方領土問題については、我が国とロシア連邦との間で交渉を行っているところであり、北方四島の帰属の問題に関する具体的な解決策について政府としてお答えすることは差し控えたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。