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二〇〇一年のイルクーツク声明並びに歯舞群島・色丹島の引き渡しと国後島・択捉島の帰属問題を並行して交渉する「並行協議方式」に対する外務省の評価に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第101号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第五三号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回質問主意書で、田中眞紀子氏が二〇〇一年に外務大臣に就任した当時「日ロ関係は田中・ブレジネフ会談が原点である」旨の発言(以下、「発言」という。)をしたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の外務大臣が在任中に御指摘のような趣旨の発言を行ったことがあると承知している。」との答弁がなされているが、当時の田中外務大臣が「発言」を行ったのは、外務省職員によるレクチャーを受けてか。または田中外務大臣個人の考えによるものか。
二 「発言」に対する外務省の評価如何。「発言」は北方領土交渉にどの様な影響を与えたと外務省は認識しているか。
三 昨年十二月二十一日に行われた、ロシアのサンクトペテルブルグでの森喜朗元首相とロシアのプーチン大統領との会談(以下、「会談」という。)で、北方領土問題について森元首相からイルクーツク声明を基礎に交渉を行うことを呼びかけ、歯舞群島・色丹島の引き渡しと国後島・択捉島の帰属問題を並行して交渉する並行協議方式(以下、「並行協議」という。)についても言及したという事実はあるか。
四 「会談」に同席した外務省職員の官職氏名を全て挙げられたい。
五 二〇〇八年一月二十四日付朝日新聞七面と同日付北海道新聞七面に、それぞれ「北方領土交渉案 『並行』は非公式 ロシア外相」、「森氏の領土問題発言でロ外相 日本の正式提案注視」との見出しで、「会談」において森元首相から「並行協議」の提案(以下、「提案」という。)がなされ、それを受けてラブロフ外相が記者会見の場で「私は公式の交渉ルートにしか責任を負えない」と、森元首相からの「並行協議」の提案が日本政府の公式なものではないとの旨述べたと報じている記事が掲載されているが、外務省は右の記事の内容を承知しているか。
六 外務省は、五の記事の様に、「会談」において「提案」がなされたこと、またラブロフ外相が五の様な発言をしたことはないとしているが、外務省は五の記事が真実を反映したものではないと考えているということか。
七 外務省が「提案」はなされていないと言うのは、森元首相並びに四の外務省職員に確認した上でのことか。
八 外務省は「前回答弁書」で「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する」と、北方領土交渉に臨む我が国のスタンスを述べている。「並行協議」は、まさに右の政府方針に沿うものであると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の大臣の御指摘のような趣旨の発言は、同大臣の個人的な経験及び識見に基づいてなされたものと承知している。
二及び八について
我が国は、ロシア連邦との間で平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)を行っているところであり、お尋ねの点を含め、交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
三、四及び七について
御指摘の会談には、外務省より齋藤泰雄ロシア連邦駐箚特命全権大使、武藤顕欧州局ロシア課長及び通訳として外務省職員が同席しており、御指摘の会談において、森喜朗元内閣総理大臣が、色丹島及び歯舞群島の引渡しの態様に関する議論と択捉島及び国後島の帰属の問題に関する議論を同時かつ並行的に進めていくとの考え方に言及したとの事実はないと承知している。
五及び六について
御指摘の記事については承知しているが、事実関係については、先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第二九号)四について並びに先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第五三号)三及び四についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。