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二〇〇一年三月のイルクーツク声明に対する外務省の評価に関する質問主意書
衆議院 第168回 第357号
質問本文
一 二〇〇一年三月、ロシアのイルクーツクで森喜朗首相(当時)とプーチン・ロシア大統領との首脳会談が行われた際に、歯舞、色丹、択捉、国後の四島の一括返還を求めるのではなく、歯舞、色丹の二島については具体的な返還時期の交渉を行い、残りの国後、択捉の二島については日ロ間で帰属確定の交渉を並行して行うという、いわゆる「2プラス2」の方針を決めた声明(以下、「イルクーツク声明」という。)が発表されたが、「イルクーツク声明」についての右の認識に間違いはないか。確認を求める。
二 橋本、小渕、森内閣では、「イルクーツク声明」の根底にある考え方を交渉の基礎に、歯舞、色丹二島の返還を実現し、その上で国後、択捉両島の帰属の問題の解決を図る段階的な北方領土問題の解決を目指したという事実はあるか。また、その後の小泉政権では、それまでの段階的な解決を目指す路線から、歯舞、色丹、択捉、国後の四島の我が国への帰属の確認を求め、ロシアとの交渉が停滞したという事実はあるか。外務省の認識如何。
三 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三三五号)では、「イルクーツク声明」の方針は現在でも日露間での北方領土問題の交渉に生かされているかとの問いに対して、「お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、「イルクーツク声明」は日露の首脳間で調印された公文書であり、その内容が公になっているものなのに、なぜ外務省は右の答弁の様に「イルクーツク声明」に関する北方領土問題の交渉について説明を拒むのか、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成十三年三月二十五日付けの平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領のイルクーツク声明は、千九百五十六年の日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)が、両国間の外交関係の回復後の平和条約締結に関する交渉プロセスの出発点を設定した基本的な法的文書であることを確認し、その上で、千九百九十三年の日露関係に関する東京宣言に基づき、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属に関する問題を解決することにより、平和条約を締結し、もって両国間の関係を完全に正常化するため、今後の交渉を促進することで合意したものであるが、同声明により御指摘の方針が決められたとの事実はない。
色丹島及び歯舞群島の引渡しの態様に関する議論と択捉島及び国後島の帰属の問題に関する議論を同時かつ並行的に進めていくとの考え方については、平成十三年三月にイルクーツクで行われた日露首脳会談において日本側より提案したが、その後、ロシア側より明確に受け入れられない旨の回答がなされた。
政府としては、御指摘のいずれの内閣総理大臣の在任中においても一貫して、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきており、現在もかかる方針に変更はなく、御指摘のような事実はない。
また、ロシア連邦との平和条約の締結に関する交渉の詳細について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。