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ラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第387号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三一六号)を踏まえ、再質問する。
一 過去に北方領土を訪問した全ての日本の閣僚(副大臣、かつての政務次官を含む)及び政府高官の官職氏名並びにその訪問時期を明らかにされたい。
二 二〇〇七年六月三日のラブロフ・ロシア外相による北方領土訪問(以下、「ラブロフ訪問」という。)に対して、外務省はどのような対応をとったか。
三 二〇〇七年六月十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第三一二号)によると、政府は「北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており」と答弁している。北方四島が我が国固有の領土である以上、「ラブロフ訪問」は主権侵害であり、ロシア政府に対して厳重に抗議すべきであると思料するが、「ラブロフ訪問」について、外務省はロシア政府に対して抗議を行ったか。行っていないのならば、その理由を明らかにされたい。
四 当時の森喜朗内閣総理大臣とプーチン・ロシア連邦大統領との間でイルクーツク声明が交わされた二〇〇一年から本年までの六年間、日ロ関係及び北方領土問題はどのように推移してきたと外務省は認識しているか。日ロ関係は発展し、北方領土問題も解決に向けて前進したと外務省は認識しているか。具体的かつ明確に外務省の認識を明らかにされたい。
五 二〇〇七年六月十二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第三一六号)によると、「我が国とロシア連邦は、従来から、北方領土問題に関し、両国が共に受け入れられる解決策を見いだすための努力を行うことで一致している。政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。」との答弁がなされているが、四の認識を踏まえた上で、具体的に今後どのような方策を持ってロシアとの交渉に臨むのか。外務省の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成九年に丹波實外務審議官、平成十年に鈴木宗男北海道開発庁長官・沖縄開発庁長官及び阿部正俊総務政務次官、平成十一年に鈴木宗男内閣官房副長官、平成十二年に続訓弘総務庁長官、平成十四年に尾身幸次沖縄及び北方対策担当大臣、平成十五年に細田博之沖縄及び北方対策担当大臣、平成十七年に小池百合子内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)並びに平成十八年に山中�Y子外務大臣政務官が北方領土を訪問した。
二及び三について
外務省としては、現在日露間で行われている平和条約の締結に関する交渉に否定的な影響を与えることがないようロシア側において十分な配慮がなされることが重要であるとの我が国の考えについて、ロシア側に対し、これまでも累次にわたって伝えてきており、御指摘の訪問が行われた後にも改めてロシア連邦政府に申し入れた。
四について
北方領土問題については依然として日露間に意見の相違があるが、外務省としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するため、ロシア連邦政府と交渉してきているところであり、平成十三年三月に「平和条約問題に関する交渉の今後の継続に関する日本国総理大臣及びロシア連邦大統領のイルクーツク声明」が発出された後も、このような考えの下、ロシア連邦政府との間で交渉を行ってきた。また、政府としては、平成十五年一月に採択された日露行動計画に基づき、幅広い分野で我が国とロシア連邦との間の関係の進展に努めてきたところである。
五について
北方領土問題については依然として日露間に意見の相違があるものの、外務省としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するため、ロシア連邦政府と引き続き交渉していく考えであるが、お尋ねの点については、ロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄であり、これを明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。