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北方領土問題についての外相の発言に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第28号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第五号)を踏まえ、再質問する。
一 一括の定義如何。
二 一般的に、北方領土問題に関して、北方四島の一括返還という場合、それは歯舞、色丹、国後、択捉が揃って我が国に返還されるという意味を指すか。政府の見解を明らかにされたい。
三 前回の質問主意書で触れている町村信孝外務大臣の「四島一括返還がわれわれの年来の主張だ」との発言にある「四島一括返還」とは、二の政府の見解と照らし合わせ、具体的にどのような解決方法であると政府は認識しているか。
四 「前回答弁書」では、「北方領土問題に関する政府の方針は、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するというものであり、御指摘の町村外務大臣の発言の趣旨は、かかる方針を踏まえたものである。」との答弁がなされているが、三で触れている町村外相の「四島一括返還」は、右答弁と同じ内容を意味するものか。明確な説明を求める。
五 「前回答弁書」では、「外務省がロシアとの北方領土返還交渉に際して、ロシア側に四島一括返還を要求したことはあるか。」との質問に対し、「お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、「前回答弁書」で触れた町村外相の発言のように、我が国の外交の責任者が公の場で「四島一括返還がわれわれの年来の主張だ」と、四島一括返還について言及しているところ、右のように政府が具体的な答弁を差し控える必要はなく、意図的に答弁を避けているものと思料する。外務省がロシアとの北方領土返還交渉に際して、ロシア側に四島一括返還を要求したことがあるのか、再度質問する。
六 ソ連邦が崩壊し、ロシア連邦が誕生した時期の日本国内閣総理大臣から現在の安倍晋三内閣総理大臣まで、ロシア連邦首脳との首脳会談において、二と三で言う四島一括返還をロシア側に求めた例はあるか。あるのならば、求めた内閣総理大臣の氏名及び求めた首脳会談の日にちにつき、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
一括とは、一般に、一つにくくることを意味するものと承知している。
二について
お尋ねの「北方四島の一括返還」については、我が国固有の領土であるが、現在、ロシア連邦が不法占拠している択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を一括して我が国に返還することを指すものと考えている。
三及び四について
御指摘の町村外務大臣(当時)の発言は、北方四島を面積で二等分すること等により北方領土問題を解決する考え方に関する同大臣の見解を問われたのに対して、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという政府の方針を踏まえ、北方四島の返還を実現していくとの趣旨を述べたものである。
五及び六について
先の答弁書(平成十九年九月十八日内閣衆質一六八第五号)四についてでお答えしたとおり、我が国がロシア連邦との交渉の過程で行った要求の具体的内容を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。