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北方領土問題を巡る中間条約締結の可能性に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第153号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二四号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結する考えである。」と答弁されているが、「北方四島の帰属の問題を解決して」とは、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島より構成される北方四島についての日本の主権が確認されることを意味すると理解してよいか。
二 日本政府は、どの時点から四島即時一括返還という要求を外交交渉においてソ連もしくはロシアに対して行わなくなったか。かかる要求を行わなくなるにあたり、外務省において、決裁書が作成されたか。作成されたならば、その決裁書はどこに保管されているか。
三 今後、外務省が四島即時一括返還という要求を再度、ロシア政府に対して行う意図があるか。
四 北方領土問題はいつ解決する見通しか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁は、政府として、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題について、北方四島は一度も我が国以外の国の領土となったことがない我が国固有の領土であるとの立場に立ってロシア連邦政府との間で交渉を行っているとの趣旨を述べたものである。
二から四までについて
お尋ねの点を含め、平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。