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「北方領土交渉秘録」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第171号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省を退職した職員が過去の職務に関連した著書を刊行する場合、何らかの制約があるか。あるならば、かかる制約は憲法で保障された表現の自由とどのような関係にあるか。
二 株式会社新潮社が発行する雑誌「波」二〇〇七年四月号の百二十二頁において、元外務省欧亜局長の東郷和彦氏が『北方領土交渉秘録』と題する書籍(以下、「本書」という。)を本年五月に刊行する予定であると告知されていることを外務省は承知しているか。
三 「本書」の刊行に関連して、外務省が東郷和彦氏に意見を伝えたという事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省の職員が外交問題、国際事情等について出版等を行う場合には、一般に寄稿(出版)届の提出が求められているが、外務省を退職した職員については同届を提出することは求められていない。いずれにせよ、お尋ねについては、刊行される著書の具体的内容にもよるため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。
二について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
三について
外務省として御指摘の者に意見を伝えた事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。