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前オランダ大使の出国状況に関する質問主意書

衆議院 第154回 第79号承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年5月24日
内閣転送 2002年5月27日
答弁書受領日
2002年6月4日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 927字/答弁 636字

質問本文

次の事柄に関し、質問する。

一 東郷和彦前オランダ大使は退官後、いつ、どこに出国したのか。

二 前項について、外務省及び出入国管理を所管する法務省はその事実を掴んでいないのか。

三 東郷前大使の使用しているパスポートは、外交官旅券か、一般旅券か。またその有効期限はいつからいつまでか。

四 右の質問については、五月二十三日の衆議院予算委員会の集中審議においても再三にわたり、質問された事項である。外務省退職後は一私人であり、退職後の東郷前大使の行状等について追跡調査等はしていないという趣旨を川口外務大臣は終始答弁で繰り返していたが、二〇〇〇年四月にイスラエルで開かれた国際学会への参加者の派遣費用を、国際機関の「支援委員会」に不正にねん出させ、損害を与えた疑いで東京地検特捜部は、外務省の佐藤優・前国際情報局主任分析官(現・外交史料館課長補佐)らに対し、背任容疑で検挙した直後であり、当時の直属の上司である欧亜局長の役職にいた東郷前大使についても、当然、東京地検特捜部が事情聴取に及ぶことは確実な情勢である。それにもかかわらず、外務省が東郷前大使の最近の行動を把握していないのは、国民への説明責任を放棄している、業務過怠といえるのではないか。また、出入国管理を所管する法務省においても、当該重要参考人ともいえる東郷前大使の出国に関し、あくまで個人情報であるとして国会の審議過程においても公にせず、情報を秘匿することは、どのような根拠に基づいて行なっているのか。

五 外務省は、これまでも事務次官や大使等の要職を経験した者については、在職中に得た知識と経験を一定期間拘束し、あるいは活用することが国益の点から必要であるとの認識から、退職後すぐに民間人として、自由な身分にすることなく、いったんは大臣官房付とし、または外務省関連の団体等に次の職務を提供する慣行があると聞いている。しかるに、東郷前欧亜局長だけは例外的に一私人の立場を退職後すぐに与えたのは如何なる配慮があるのか。さらには、大使等の重要な役職を務めた元職員に対し、不測の事態に備え、退職後の元職員の社会的身分や所在を常に掌握しておく必要はないのか。ないとすれば、その根拠は何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

東郷和彦前オランダ国駐箚特命全権大使(以下「東郷前大使」という。)から衆議院外務委員長に対し、海外で療養中である旨を記載した平成十四年五月十三日付けの書簡が提出されていると承知している。また、東郷前大使の外交旅券は、同年四月二十六日に返納されている。

事実関係に関するその他のお尋ねに係る事項は、個人に関する情報であって国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「秘密」に当たると考えられ、政府において承知している事実であっても、現段階においては、これらを公表することは適当ではないと考えている。

なお、東郷前大使は、既に外務省を退職し、公務員ではなくなっており、政府はその所在等を把握する立場にないことから、「外務省が東郷前大使の最近の行動を把握していないのは、国民への説明責任を放棄している、業務過怠といえる」との御指摘は当たらないと考える。

五について

外務省に御指摘のような慣行はなく、東郷前大使だけは「例外的に一私人の立場を退職後すぐに与えた」との御指摘は当たらないと考える。なお、東郷前大使については、対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものであり、同国から帰国後直ちにその手続を行ったものである。

また、一から四までについてで述べたとおり、公務員ではなくなった者について、政府はその所在等を把握する立場にない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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