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特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書
衆議院 第166回 第230号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二〇五号)を踏まえ、追加質問する。
一 東郷和彦氏が免官となった具体的理由について、「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたこと等である。」という答弁がなされたが、外務省はこの内容を東郷和彦氏に伝えたか。伝えたとすれば、それは書面によるものか、それとも口頭か。
二 東郷和彦氏が鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたと外務省が認定するに至った経緯と具体的根拠を明らかにされたい。
三 「前回答弁書」で言及された「特定の外務省職員」の官職氏名を明らかにされたい。
四 「外務省内の政策決定のライン」とは具体的に何を意味するか。
五 「対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたこと」の具体的事例をすべて明らかにされたい。
六 対ロシア外交における日本の国益は何であると考えるか。
七 国賊の定義如何。
八 東郷和彦氏が鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたことにより日本の国益が毀損されたと外務省は認識しているか。
九 東郷和彦氏は国賊であると外務省は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、個々の職員の退職に至る経緯の具体的な内容については、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたい。
二について
衆議院議員鈴木宗男君提出オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問に対する答弁書(平成十九年五月十一日内閣衆質一六六第二〇二号)の五及び六についてで述べたとおり、平成十四年三月四日に園部逸夫外務省参与から川口外務大臣(当時)に対して提出された「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」を踏まえ、外務省において、人事上の措置を検討するため、関係者からの聴取(以下「本件聴取」という。)が行われた。本件聴取を含む調査の結果を踏まえ、御指摘の者(以下「元大使」という。)について、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。
三について
お尋ねについては本件聴取の内容等にかかわるものであり、本件聴取については対象者の氏名や個々の聴取内容を公にしないことを前提に行われたものであること等から、外務省としてお尋ねについてお答えすることを差し控えたい。
四及び五について
お尋ねの具体的な事例については、本件聴取の内容等にかかわるものであり、外務省として、そのすべてを明らかにすることは差し控えたいが、例えば、元大使が欧州局長を務めていた当時、直属の部下を使うことなく、鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員と相談しながら同局の事務を進めたことが挙げられる。
六について
お尋ねの意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、最大の懸案である北方領土問題の解決に向け、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、日露関係の完全な正常化を図ることを目指すとともに、幅広い分野における日露関係を進展させるとの方針を有している。
七について
国賊とは、一般に、国を乱す者を意味するものと承知している。
八及び九について
何をもって「国益が毀損された」及び「国賊である」と判断すべきかが必ずしも明らかでないことから、外務省として、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、元大使については、衆議院議員鈴木宗男君提出特命全権大使の免官に関する質問に対する答弁書(平成十九年四月二十四日内閣衆質一六六第一八二号)の一についてで述べたとおり、対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。