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外務省の秘密指定がなされた文書が流出した事件に関する質問主意書
衆議院 第164回 第112号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 平成十四年三月二十六日付の答弁書(内閣衆質一五四第四七号)において、政府は外務省により秘密指定がなされた文書が正規の手続きを経ることなしに流出した例として、�@愛知外務大臣とマイヤー駐日アメリカ合衆国大使との間でなされた会談の概要を記載した電信文案が昭和四十六年に漏えいした事件、�Aモスクワで行われた赤十字会談に関する電信文等が昭和四十一年から四十二年にかけて漏えいした事件、�B我が国の個々の外交交渉における外務省の基本方針・交渉方法等に関する具体的な記述のある外務省発行の冊子がソヴィエト社会主義共和国連邦の者に昭和二十七年に交付された事件、�C平成十一年一月十一日起案北方四島住民支援(集会所兼宿泊施設の設置)設計・施工監理業者及び施工業者の選定という文書が流出した事件、�D平成十一年五月二十八日付国後島緊急避難所兼宿泊施設(メモ)という文書が流出した事件、�E平成十一年十一月二日付国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事に係る日本工営との面談メモという文書が流出した事件の合計六件をあげている。平成十四年三月二十七日以降、外務省により秘密指定がなされた文書が正規の手続きを経ることなしに流出した事例があるか。あるならば、いつ、どのような文書が流出したかについて明らかにされたい。
二 一の�C、�D、�Eの文書の流出は、外務公務員法に定められた秘密を守る義務に抵触する事件と外務省は認識しているか。
三 一の�C、�D、�Eの文書が流出したことに対し、外務省はどのような調査を行ったか。調査の結果は記録されているか。調査の結果、流出に関与した者を特定できたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。
二について
御指摘の文書が流出した経緯等が確認されていないため、外務省としてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の文書の流出が明らかになった当時、外務省として、平成十四年三月四日の「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」にあるとおり、調査を行った。流出に関与した者は特定されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。