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外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書

衆議院 第170回 第193号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年11月6日
内閣転送 2008年11月10日
答弁書受領日
2008年11月14日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,311字/答弁 388字

質問本文

一 二〇〇五年十月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一五号)によると、外務省の文書の秘密指定区分には「秘」「極秘」の二つがあり、「これらの指定を解除することなく外部の者に配付し又は提示することは、原則として許されない。」とのことであるが、右答弁で言う「原則として許されない」とは、例外的に許される場合もあるということを指していると理解して良いか。

二 秘密指定の解除がなされていない文書を、外務省外部の者に配付、または提示することが例外的に許される場合とは、具体的にどの様な場合か。

三 過去に外務省において、秘密指定の解除がなされていない文書が、外務省外部の者に配付、または提示された事例はあるか。

四 二〇〇一年三月五日に、当時のロシュコフ・ロシア外務次官と鈴木宗男衆議院議員との会談(以下、「会談」という。)が東京で行われたと承知するが、確認を求める。

五 「会談」に同席した外務省職員を全て明らかにされたい。

六 「会談」が行われた当時、外務省欧州局ロシア課長の任に就いていた者は誰か明らかにされたい。

七 「会談」を記録した文書は作成されたか。

八 七の文書に秘密指定はかけられていたか。かけられていたのならば、その秘密指定はいつ解除されたか。

九 日本共産党HPによると、二〇〇二年三月、「昨年三月五日に行われた鈴木宗男議員とロシア外務次官の会談記録をお送りします。この記録は当時の佐藤主任分析官が保管する書類の中から昨年入手したものです。この記録からも明らかなとおり、鈴木議員と東郷局長は政府の基本方針に反するメッセージをロシアに伝えていた一例です。内容からもお察し出来ると思いますが、この記録は外務大臣にも官房長官にも報告されませんでした。また、外務省にも正式な記録は残っていません。」との前文と共に「会談」を記録したと思われる文書(以下、「文書」という。)が志位和夫委員長の元に匿名で届けられたとのことである。それを基に同月二十日、志位氏は記者会見を行っており、同党のHPには「文書」の全文が掲載されているが、右を外務省は承知しているか。

十 「文書」に対する外務省の評価如何。

十一 「会談」は外務省の所掌事務であり、「会談」を記録した文書があるのなら、当然それは外務省において、特に欧州局ロシア課において作成されたものであると思料するが、「文書」は外務省欧州局ロシア課において作成されたものと理解して良いか。

十二 「文書」は、一切改ざんがなされていない、事実を正確に記したものであるか。

十三 「文書」に秘密指定はなされていたか。なされていたのなら、それが解除されたのはいつか。「文書」が日本共産党に届けられた二〇〇二年三月時点、「文書」の秘密指定は解除されていたか。

十四 「文書」が外務省によって作成されたもので、しかもその秘密指定が解除されないうちに外部に流出したのならば、それは秘密保全の観点から重大な問題であると考えるが、「文書」流出に責任を負う者は誰か。

十五 十四の者は守秘義務を定めた公務員法違反の罪に問われると思料するが、その者に対して何らかの処分は下されたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘のとおりである。

二について

極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書を外部の者に配付し又は提示する必要があり、これらの指定を一般に解除することが不適切であると判断される場合である。

三について

御指摘の事例は存在する。

四から六までについて

外務省として、平成十三年三月五日に鈴木宗男衆議院議員とロシュコフ・ロシア連邦外務次官(当時)との間で会談が行われ、同会談に東郷和彦外務省欧州局長(当時)等が同席したことは承知している。当時の外務省欧州局ロシア課長は小寺次郎である。

七及び八について

お尋ねの文書の存否についてお答えすることは、ロシア連邦との関係もあり、差し控えたい。

九から十五までについて

外務省として、御指摘の文書が日本共産党のホームページに掲載されていることは承知しているが、出所が明らかではない文書についてコメントすることは差し控えたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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