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秘密書類の指定と解除に関する質問主意書
衆議院 第154回 第48号
質問本文
一 省庁それぞれが保管する書類を、いわゆる秘密書類と指定する場合、どのような書類を秘密指定とするのか、また、どのような場合、その秘密を解除するのか、省庁ごとに規定の内容を違いが明らかになる様に簡潔にお示し願いたい。
二 鈴木宗男衆議院議員あるいは、加藤紘一衆議院議員、あるいは佐藤三郎・元加藤紘一事務所代表、それぞれから、省庁に対して何らかの依頼があった際、その依頼内容の文書が書類として省庁に保管されていれば、それぞれ省庁ごとにすべての書類件名、作成時期をお示し願いたい。
三 二でお示し頂いた書類のうち、秘密指定された書類は、それぞれどの書類か。
四 二で示した書類のうち、要求があれば、公表する用意のある書類はどれか。すべてお示し願いたい。
五 二で示した書類のうち、公表できないものは、どれか。またそれぞれ書類ごとに公表できない理由をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
各府省の文書管理に関する規則(以下「規則」という。)においては、一般に、秘密保全を要する文書を秘密文書に指定するとともに、当該文書について秘密にしておく必要がなくなったときは秘密文書の指定を解除する旨が規定されている。
ただし、金融庁、法務省及び財務省の規則においては、秘密文書に指定する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨が、人事院及び防衛庁の規則においては、情報公開法の規定に基づき秘密文書の開示の決定があったときは秘密文書の指定を解除する旨が明記されており、金融庁、防衛庁、外務省及び国土交通省の規則においては、秘密文書の指定の解除は秘密文書に指定した者が行う旨が規定されているものの、秘密にしておく必要がなくなったときは秘密文書の指定を解除する旨は明記されていない。
二から五までについて
鈴木宗男衆議院議員、加藤紘一衆議院議員又はお尋ねの佐藤三郎氏が各府省に対して依頼を行ったと考えられることが記載された文書であって現時点で把握しているものの名称及び作成時期は、情報公開法第八条に規定する行政文書に該当するものを除き、別表のとおりである。
いずれの文書も、作成当初は秘密文書に指定されたが、その後、指定が解除され、現在は公表されている。
別表
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。