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防衛庁の秘密に関する質問主意書
衆議院 第104回 第18号承知していない ×2
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
防衛庁の秘密に関する質問主意書
防衛庁の秘密文書等について、次のとおり質問する。
一 昭和五十六年以降六十年までの各年の防衛庁の保管する防衛秘密及び庁秘について、以下の各項目に関する機密、極秘、秘の正確な数字を明らかにされたい。
1 各年末毎の保管件数及び保管点数
2 各年毎の指定件数及び指定点数
3 各年毎の解除件数及び解除点数
4 各年毎の秘密区分変更の件数及び点数
5 各年毎の破棄の件数及び点数
二 防防調一第九四八号(五六、三、二)「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて」によれば、「文書、図画又は物件のうちで、防衛庁の職員以外の者又は当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの(以下「取扱い上の注意を要する文書等」という。)には、取扱い上の注意を要する文書等の適当な場所にその旨を表示すること。」とされているが、それは具体的にはどのような表示が付されているのか。
三 昭和五十六年以降六十年までの各年において、防衛庁の文書等で「取扱い上の注意を要する文書等」として指定された文書等について、以下の各項目の正確な数字を明らかにされたい。
1 各年末毎の保管件数及び保管点数
2 各年毎の指定件数及び指定点数
3 各年毎の解除件数及び解除点数
4 各年毎の破棄の件数及び点数
四 昭和五十六年以降六十年までの各年の防衛秘密及び防衛庁の秘密で、防衛庁以外の省庁が保管していたものはあるか。あるとすれば、各年末毎の保管件数及び保管点数の省庁別内訳を、機密、極秘、秘のそれぞれについて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和五十六年から昭和六十年までの防衛庁の保管する防衛秘密及び庁秘の状況は、別表のとおりである。
二について
文書、図画又は物件のうちで、防衛庁の職員以外の者又は当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの(以下「取扱い上の注意を要する文書等」という。)には、それぞれ「部内限り」又は「注意」の表示が付されている。
三について
取扱い上の注意を要する文書等の件数及び点数は把握していない。
四について
昭和五十六年から昭和六十年までに防衛庁から防衛庁以外の省庁に送達された防衛秘密はない。防衛庁から防衛庁以外の省庁に送達された防衛庁の庁秘は、送達を受けた各省庁で保管等の措置が採られているが、各年末における保管数については把握していない。
右答弁する。
別 表
1 各年末ごとの保管件数及び保管点数
2 各年ごとの指定件数及び指定点数
3 各年ごとの解除件数及び解除点数
4 各年ごとの秘密区分変更の件数及び点数
5 各年ごとの破棄の件数及び点数
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