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総務省における裏金疑惑に関する質問主意書
衆議院 第189回 第434号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
総務省の旧自治省における部局において団体や出版社から原稿料をプールし、それを飲食に消費しているとの報道があった。そこでお尋ねする。
一 総務省は本件に対して調査をしているか。調査しているとすれば、報道内容は真実か、調査結果をお示しした上で、政府のご見解をお示し願いたい。調査中であるとすれば、どのような調査をしているか。また、調査はいつごろ公表されるのか、お示し願いたい。
二 総務省から予算や補助金を受けている団体から原稿料などの対価を得ている総務省職員は過去三年間で何人か。対価を得ている職員ごとに対価を得た回数及び原稿料の合計額をお示し願いたい。その上で、総務省から予算や補助金を受けている団体から対価を得ることの是非について政府のご見解をお示し願いたい。
三 総務省において、把握できる直近の年度一年間において、原稿料によって確定申告をしている職員はどのくらいいるか。確定申告をしている職員ごとに原稿料の金額をお示し願いたい。原稿料を貰っていながら確定申告をしていない職員はいるか。その上で、確定申告をするほどの原稿料を関係団体や出版社からもらうことについて、政府のご見解をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の報道において言及されている文書の内容に係る事実関係について、総務省において調査した結果によれば、法令に違反する行為は認められなかったところであり、特段問題となるものではないと考えている。
二について
お尋ねの「総務省から予算や補助金を受けている団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度までの間に国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項第二号又は第七号に規定する事業者等(以下「事業者等」という。)から原稿料を受け取った総務省職員は、三人である。また、これらの総務省職員について、�@原稿料を得た回数及び�A原稿料の合計金額をお示しすると、次のとおりである。
�@十一回 �A二十一万円
�@四回 �A四十一万千円
�@一回 �A三万七百八十円
倫理規程第一条に規定する職員は、事業者等からの依頼に応じて原稿料を得て原稿を執筆しようとする場合は、倫理規程第九条第一項の規定により、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならないこととされており、右の総務省職員については、同項の規定に基づく承認を得ていることから、特に問題はないものと考えている。
三について
総務省においては、個々の職員の確定申告の状況については把握していない。
また、お尋ねの「原稿料を関係団体や出版社からもらうこと」については、一般的には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、倫理法、倫理規程等の法令の規定を適切に遵守して行われるものであれば、特段問題となるものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。