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中央省庁の公務員による株取引等に関する質問主意書
衆議院 第162回 第104号
質問本文
先日、経済産業省の職員による省内のプール金を使った株取引が明らかになった。また、同じく経済産業省の職員がインサイダー取引の疑いで、証券取引等監視委員会により東京地検に告発されている。そのような状況を踏まえて次の事項について質問する。
一 霞ヶ関にある中央省庁の中で、今回問題となったようなプール金やその類似の口座の存在について調査は行っているのか。行っているのなら、その調査はいつ完了するのか。また、現在までに把握できたものはあるか。省庁別に明らかにされたい。
二 経済産業省の職員の中で、本年一月以来、カネボウ株を取引した職員の数を明らかにされたい。
三 今回の問題を受けて、経済産業省では全職員の株取引を一年間自粛する措置をとったが、このような措置を過去においてとった省庁とその効果はどうであったか明らかにされたい。また、株取引の報告など、他の方法で不正を防ぐ措置をとったことがあるのはどの省庁か。
四 大臣、副大臣、大臣政務官に対して、現在、株取引に関する何らかの規制、あるいはそれに類する制約はとられているか。具体的に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
経済産業省においては、本年六月以降行った調査の結果、その事務に係る資金の処理が適切でないと考えられる案件が新たに二件判明し、本年七月二十二日に当該案件について公表したところである。その他の府省においては、本年六月以降、お尋ねのような調査は新たに行っていない。
二について
現時点において、本年一月以降にカネボウ株式会社の株式を取引したことが判明している経済産業省の職員の数は、三名である。
三について
これまでのところ、常勤の職員による株式の取引のすべてを自粛する措置を講じた府省は、経済産業省以外にはない。なお、各府省は、「国家公務員の株式の取引について」(平成七年九月二十八日事務次官等会議申合せ)により、自己の所属する部局が所管する企業の株式の取引については、当該職員に対し、当該企業に係る職務との関係等に応じ、取引の自粛等の適切な措置を講じることとされているところである。
また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第七条第一項及び自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第七条第一項の規定において、本省審議官級以上の職員等は、前年において行った株取引等に係る報告書を毎年各府省の長等に提出しなければならないなどとされている。
四について
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)において、国務大臣、副大臣、大臣政務官等としての在任期間中は、株式等の取引を自粛するとともに、就任時に保有する株式等については、信託銀行等に信託し、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならないこととされているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。